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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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【コラム 2】 個人情報の運搬
(1) 記入済みの届出票等を病院等から登録室まで送る場合は、
「がん登録オンラインシステ
ム」または「がん登録共通届出システム」を利用することを原則とし、電子媒体や紙を
移送する場合には、追跡サービス付きの配送手段(レターパック、書留、特定記録郵便、
ゆうパックなど)を利用する。
(2) 登録室職員が届出票等を持ち運ぶ場合は、不用意に開けられることがないように施錠し
た鞄に入れた上で作業当日に運搬元から登録室へ直接向かい、自宅等に届出票等を持ち
帰ることがないようにする。交通手段としては途中の盗難等のリスクを減らすため、で
きる限り公用車、自家用車若しくはタクシーを利用し、他の公共交通機関の利用は最小
限とする。タクシー等の公共交通機関を使う場合は、会話から個人情報が漏れることが
ないよう注意を払う必要がある。
(3) 登録室職員が記入済み届出票等を(2)に準じて持ち運ぶ場合は複数名で行い、単独で作
業をせざるを得ない場合には、電送か、追跡サービス付きの配送手段を利用することを
推奨する。
(4) 個人情報が入力されたノート型 PC、USB メモリなどの電子媒体の運搬には、複数の技
術的安全管理措置を講じるとともに、記入済み届出票等と同様に施錠した鞄に入れて運
搬又は移送する。
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(1) 記入済みの届出票等を病院等から登録室まで送る場合は、
「がん登録オンラインシステ
ム」または「がん登録共通届出システム」を利用することを原則とし、電子媒体や紙を
移送する場合には、追跡サービス付きの配送手段(レターパック、書留、特定記録郵便、
ゆうパックなど)を利用する。
(2) 登録室職員が届出票等を持ち運ぶ場合は、不用意に開けられることがないように施錠し
た鞄に入れた上で作業当日に運搬元から登録室へ直接向かい、自宅等に届出票等を持ち
帰ることがないようにする。交通手段としては途中の盗難等のリスクを減らすため、で
きる限り公用車、自家用車若しくはタクシーを利用し、他の公共交通機関の利用は最小
限とする。タクシー等の公共交通機関を使う場合は、会話から個人情報が漏れることが
ないよう注意を払う必要がある。
(3) 登録室職員が記入済み届出票等を(2)に準じて持ち運ぶ場合は複数名で行い、単独で作
業をせざるを得ない場合には、電送か、追跡サービス付きの配送手段を利用することを
推奨する。
(4) 個人情報が入力されたノート型 PC、USB メモリなどの電子媒体の運搬には、複数の技
術的安全管理措置を講じるとともに、記入済み届出票等と同様に施錠した鞄に入れて運
搬又は移送する。
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