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参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》 |
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2.
個人情報の保管及び廃棄に関する一覧
保管場所及び保管方法に関する規程
資料の種類
電子媒体
(USB メモ
リ※、CD)
資料の名称
保管場所
保管方法
届出票 R(遡り調査票 F 含む)
登録室、保
管庫
登録室・保管庫内
鍵付きキャビネッ
ト
利用申請等による提供用ファイ
ルとその控え(USB メモリ、
CD)
登録室、保
管庫
登録室・保管庫内
鍵付きキャビネッ
ト
封筒
キャビネット、棚
届出票 R(遡り調査票 F 含む)
登録室・保管庫内
鍵付きキャビネッ
ト
住所異動確認調査票 I
登録室・保管庫内
鍵付きキャビネッ
ト
登録室、保
管庫
紙
保管期限
法第 27 条の規定
に基づく期間後消
去(罹患年次確定
後 1 年を目処)
法第 27 条の規定
に基づく期間後消
去(罹患年次確定
後 1 年を目処)
受領後半年~1 年
法第 27 条の規定
に基づく期間後廃
棄(罹患年次確定
後 1 年を目処)
法第 27 条の規定
に基づく期間後消
去(罹患年次確定
後 1 年を目処)
法第 27 条の規定
に基づく期間後消
去(罹患年次確定
後 1 年を目処)
廃棄方法
裁断、溶解・焼却
消去、破砕
廃棄
裁断、溶解・焼却
裁断、溶解・焼却
その他問合せ結果等
登録室・保管庫内
鍵付きキャビネッ
ト
旧登録票類
登録室・保管庫内
鍵付きキャビネッ
ト
都道府県の規定に
よる
都道府県の規定
による
旧登録台帳
キャビネット、棚
都道府県の規定に
よる
都道府県の規定
による
耐用年数経過後廃
棄
消去、物理的破壊
耐用年数経過後廃
棄
消去、物理的破壊
クライアント PC
登録室
検疫用 PC、作業用 PC、研究用
PC
登録室
ワイヤーロック、
ソフトウェアログ
インパスワード、
OS ログインパス
ワード
ワイヤーロック、
ソフトウェアログ
インパスワード、
OS ログインパス
ワード
データベー
スシステム
※個人データを含む電子ファイルを保管する USB メモリについて
1. パスワード保護によるセキュア機能付き USB を推奨する。
2. USB メモリは消耗品のため、使用開始日を記録し、3 年を目処に取り替える。
36
裁断、溶解・焼却
個人情報の保管及び廃棄に関する一覧
保管場所及び保管方法に関する規程
資料の種類
電子媒体
(USB メモ
リ※、CD)
資料の名称
保管場所
保管方法
届出票 R(遡り調査票 F 含む)
登録室、保
管庫
登録室・保管庫内
鍵付きキャビネッ
ト
利用申請等による提供用ファイ
ルとその控え(USB メモリ、
CD)
登録室、保
管庫
登録室・保管庫内
鍵付きキャビネッ
ト
封筒
キャビネット、棚
届出票 R(遡り調査票 F 含む)
登録室・保管庫内
鍵付きキャビネッ
ト
住所異動確認調査票 I
登録室・保管庫内
鍵付きキャビネッ
ト
登録室、保
管庫
紙
保管期限
法第 27 条の規定
に基づく期間後消
去(罹患年次確定
後 1 年を目処)
法第 27 条の規定
に基づく期間後消
去(罹患年次確定
後 1 年を目処)
受領後半年~1 年
法第 27 条の規定
に基づく期間後廃
棄(罹患年次確定
後 1 年を目処)
法第 27 条の規定
に基づく期間後消
去(罹患年次確定
後 1 年を目処)
法第 27 条の規定
に基づく期間後消
去(罹患年次確定
後 1 年を目処)
廃棄方法
裁断、溶解・焼却
消去、破砕
廃棄
裁断、溶解・焼却
裁断、溶解・焼却
その他問合せ結果等
登録室・保管庫内
鍵付きキャビネッ
ト
旧登録票類
登録室・保管庫内
鍵付きキャビネッ
ト
都道府県の規定に
よる
都道府県の規定
による
旧登録台帳
キャビネット、棚
都道府県の規定に
よる
都道府県の規定
による
耐用年数経過後廃
棄
消去、物理的破壊
耐用年数経過後廃
棄
消去、物理的破壊
クライアント PC
登録室
検疫用 PC、作業用 PC、研究用
PC
登録室
ワイヤーロック、
ソフトウェアログ
インパスワード、
OS ログインパス
ワード
ワイヤーロック、
ソフトウェアログ
インパスワード、
OS ログインパス
ワード
データベー
スシステム
※個人データを含む電子ファイルを保管する USB メモリについて
1. パスワード保護によるセキュア機能付き USB を推奨する。
2. USB メモリは消耗品のため、使用開始日を記録し、3 年を目処に取り替える。
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裁断、溶解・焼却