よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


参考資料6 全国がん登録 個人情報保護のための安全管理措置マニュアル 第2版<公開> (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_60625.html
出典情報 厚生科学審議会 がん登録部会(第32回 8/4)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

I.はじめに
がん医療及びがん予防活動を評価し、その向上を進めていく上で、がん登録は欠くことが
できない。がん登録から得られる罹患率や生存率の統計が正確で高い信頼性を持つために
は、1 つの同じ腫瘍を誤って複数の腫瘍として登録することを避けなければならないため、
氏名、生年月日、住所といった個人情報を収集することが必要である。したがって、がん登
録事業に携わる者は患者の病歴を含む機微な個人情報を扱うこととなるため、各都道府県
においては、データ収集、管理、利用及び提供の各段階に必要とされる安全管理措置を講ず
ることが求められる。
平成 25 年 12 月 6 日に成立した、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111
号。以下「法」という。
)第 25 条第 2 項では、都道府県知事及びその権限並びに事務の委
任を受けた者は、
「漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要な措置を
講じなければならない」とされている。
全国がん登録事業に携わる者は、厚生労働省による「医療・介護関係事業者における個人
情報の適切な取扱いのためのガイダンス」(平成 29 年 4 月 14 日付け個情第 534 号・医政
発 0414 第 6 号・薬生発 0414 第 1 号・老発 0414 第 1 号個人情報保護委員会事務局長、厚
生労働省医政局長、医薬・生活衛生局長及び老健局長通知別紙)及び「医療情報システムの
安全管理に関するガイドライン」
(平成 17 年 3 月 31 日付け医政発第 0331009 号・薬食発
第 0331020 号・保発第 0331005 号厚生労働省医政局長・医薬食品局長及び保険局長通知別
紙)
(以下、両ガイドラインを総称して、
「厚労省ガイドライン」という。)を遵守し、業務
を遂行すべきである。さらに、全国がん登録事業の特性、例えば、患者の同意なく病歴を含
む個人情報が収集されること、都道府県又はその権限及び事務を委任された機関において
勤務する者は必ずしも医療従事者ではないこと、病院等からの届出対象情報以外の個人情
報(法第 10 条及び第 13 条で想定される住民基本台帳情報、法第 12 条に定められる死亡者
情報票に基づく死亡情報、法第 16 条で想定される市町村やその他の関係者から提出される
情報)が併せて取り扱われること等を踏まえた対応が必要となることから、厚生労働省と国
立研究開発法人国立がん研究センター(以下「国立がん研究センター」という。
)は、都道
府県がん登録室を対象とした本マニュアルを作成し、全ての都道府県がん登録室が、法及び
厚労省ガイドライン等を遵守し、全国がん登録に係る業務を円滑に遂行することを促進す
るために必要な対策を一定程度具体的に記載することとした。尚、本マニュアルは、厚労省
ガイドラインに準拠して作成されていることから、本マニュアルに沿って業務を進めれば、
厚労省ガイドラインにも沿った運用となる。都道府県における登録室体制の都合等でマニ
ュアルの記述通りの運用が困難である場合には、関連する厚労省ガイドラインを参照し、安
全管理の原則に則った上で、運用を一部変更することは可能である。
これまでの地域がん登録事業における個人情報保護のための安全管理措置の経緯を以下
に示す。厚生省がん研究助成金「地域がん登録の精度向上と活用に関する研究班」により、

1