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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (99 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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水際対策(初動期)

れのある者を発見した場合は、直ちに検疫所に通報し指示を仰ぎ、検疫手
続に差し戻す 99。(出入国在留管理庁、財務省)
⑤ 国は、有症状者(発熱、咳等、健康状態に何らかの異状を呈している者
をいう。以下同じ。)が搭乗手続をしようとした場合には、必要に応じて
搭乗拒否を行うよう、船舶・航空会社等に要請する。(厚生労働省、国土
交通省)
⑥ 国は、船内又は機内において有症状者を発見した場合に、船内又は機内
における必要な感染症対策を講じるよう、船舶・航空会社等に対応を要請
する。(厚生労働省、国土交通省)
⑦ 国は、全ての帰国者等に対し船舶・航空会社等の協力を得ながら、帰国・
入国後に発症した場合の留意事項を記載した健康カードの配布等により
帰国・入国後の患者の発見に努める。(厚生労働省)
⑧ 国は、在外邦人や出国予定者に対し、収集した情報を分かりやすく提供・
共有し、注意喚起を行う。(厚生労働省、外務省)
⑨ 国は、新型インフルエンザ等の発生が疑われる場合には、WHO による急
速にまん延するおそれのある新たな感染症の発生の公表(PHEIC 宣言等)
等の有無にかかわらず、感染症危険情報を発出し、在外邦人や出国予定者
に対し、不要不急の渡航の中止等の注意喚起を行う。発生国・地域の状況
等を総合的に勘案し、渡航中止勧告や退避勧告を検討する。(外務省)
⑩ 国は、事業者に対し、必要に応じ、発生国・地域への出張を避けるよう
要請する。また、国は、関係省庁や現地政府からの情報収集を行いつつ、
海外駐在員や海外出張者がいる事業者に対し、必要に応じ、速やかに帰国
させるよう要請する。(業所管省庁)
⑪ 国は、水際対策関係者に対して、必要に応じて、個人防護具の着用、特
定接種、患者からウイルスの曝露を受けた場合の抗ウイルス薬の予防投与
等の必要な感染対策を講じる。
(厚生労働省、出入国在留管理庁、財務省)
2-2. 新型インフルエンザ等の検疫法上の類型の決定等 100
国は、当該感染症が、検疫法上の感染症の類型のいずれに該当するかの検
討を行い、必要に応じて感染症の政令指定を行う。(厚生労働省)
2-3. 検疫措置の強化
① 国は、検疫を実施する港及び空港内の待機・検査等のスペースや動線の
確保等について、港又は空港管理会社等と調整し、検疫措置の環境整備を
99 検疫法第 23 条の6
100 検疫法第 2 条、第 34 条、第 34 条の2

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