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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (193 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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物資(準備期)

府県はこれらを踏まえて備蓄する。(厚生労働省)
④ 国及び都道府県は、最初に感染者に接触する可能性のある救急隊員等搬
送従事者のための個人防護具の備蓄を進めるよう消防機関に要請すると
ともに、必要な支援を行う。(消防庁)
1-3. 医療機関等における感染症対策物資等の備蓄等
① 都道府県は、予防計画に基づき地域の協定締結医療機関における個人防
護具の備蓄等を推進するほか、各都道府県が策定している医療計画の数値
目標等を踏まえつつ、有事の通常医療との両立の観点からも、医療機関に
おける必要な感染症対策物資等の備蓄・配置状況を確認する。(厚生労働
省)
② 協定締結医療機関は、国が定める備蓄品目や備蓄水準を踏まえ、予防計
画に基づき個人防護具を計画的に備蓄する。国及び都道府県は、協定締結
医療機関の個人防護具の保管施設整備の支援を行う。(厚生労働省)
③ 国は、協定締結医療機関に対して、個人防護具以外の必要な感染症対策
物資等の備蓄・配置にも努めるよう要請する。(厚生労働省)
④ 国は、協定を締結していないその他の医療機関に対しても、可能な限り、
必要な感染症対策物資等の備蓄・配置に努めるよう要請する。(厚生労働
省)
⑤ 国及び都道府県は、システム等を利用して、定期的に協定締結医療機関
(厚生労働省)
における感染症対策物資等の備蓄・配置状況を確認する 218。
⑥ 国及び都道府県は、社会福祉施設に対して、可能な限り必要な感染症対
策物資等の備蓄・配置に努めるよう呼び掛ける。(厚生労働省、こども家
庭庁)
1-4. 感染症対策物資等の需給状況の把握
国は、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業
者に対し、平時から定期的に、生産等の状況について報告を求めるほか、感
染症対策物資等の生産又は輸入の事業を行う事業者に対しては生産能力等
の報告も求め、その供給能力を把握する 219。(厚生労働省、関係省庁)
1-5. 感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業者へ
の要請
国は、感染症対策物資等の生産、輸入、販売又は貸付けの事業を行う事業
218 感染症法第 36 条の 5
219 感染症法第 53 条の 22

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