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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (144 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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医療(対応期)

必要に応じて総合調整権限・指示権限 163を行使する。(厚生労働省、統括
庁)
④ 都道府県は、準備期において都道府県連携協議会等で整理した医療提供
体制等が適切に確保できるよう、感染症指定医療機関に対して必要な医療
を提供するよう要請するとともに、協定締結医療機関に対して準備期に締
結した協定 164に基づき必要な医療を提供するよう要請する。
(厚生労働省)
⑤ 感染症指定医療機関は、初動期に引き続き、地域の感染症医療提供体制
の中核として役割を果たす。協定締結医療機関は、準備期に都道府県と締
結した協定 165に基づき、都道府県からの要請に応じて、病床確保、発熱外
来、自宅療養者等への医療提供、後方支援又は医療人材の派遣を行う。
(厚
生労働省)
⑥ 国及び都道府県は、流行初期に病床確保や発熱外来を行う協定締結医療
機関に対して、診療報酬の特例措置や補助金等の財政支援が整備されるま
での一定期間、流行前と同水準の収入を補償 166する措置を行うとともに、
感染状況や感染症の特徴等を踏まえ、患者に医療を提供する医療機関等を
支援する。(厚生労働省)
⑦ 都道府県は、初動期に引き続き、医療機関に対し、確保病床数・稼働状
況、病床使用率、重症者用病床使用率、外来ひっ迫状況等を医療機関等情
報支援システム(G-MIS)に確実に入力するよう要請を行い、これらの情
報等を把握しながら、入院調整を行う。(厚生労働省)
⑧ 医療機関は、都道府県からの要請に応じて、医療機関等情報支援システ
ム(G-MIS)の入力を行う 167。(厚生労働省)
⑨ 医療機関は、感染症対策物資等(個人防護具等)の備蓄・配置状況につ
いて医療機関等情報支援システム(G-MIS)に入力を行い、感染症対策物
資等が不足することが予見される場合は医療機関等情報支援システム(GMIS)を通じて都道府県へ報告を行う。都道府県は、国等と連携し、医療
機関の求めに応じ感染症対策物資等を提供する体制を構築する。(厚生労
働省)
⑩ 都道府県等は、民間搬送事業者等と連携して、患者及び症状が回復した
者について、自宅、発熱外来、入院医療機関、宿泊療養施設等の間での移
動手段を確保する。また、住民等に対し、症状が軽微な場合における救急

163 感染症法第 63 条の4
164 感染症法第 36 条の3
165 感染症法第 36 条の3
166 病床確保を行う協定締結医療機関は外来も含めた診療報酬収入を補償、発熱外来のみを行う協定締結
医療機関は外来分の診療報酬収入を補償
167 感染症法第 36 条の5

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