よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (36 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

新型インフルエンザ等対策の目的及び
実施に関する基本的な考え方等

(3)医療機関の役割
新型インフルエンザ等による健康被害を最小限にとどめる観点から、医療機
関は、新型インフルエンザ等の発生前から、地域における医療提供体制の確保
のため、都道府県と医療措置協定を締結し、院内感染対策の研修、訓練や個人
防護具を始めとした必要となる感染症対策物資等の確保等を推進することが
求められる。また、新型インフルエンザ等患者の診療体制を含めた、業務継続
計画の策定及び都道府県連携協議会等を活用した地域の関係機関との連携を
進めることが重要である。
新型インフルエンザ等の発生時には、感染症医療及び通常医療の提供体制を
確保するため、医療機関は、医療措置協定に基づき、都道府県からの要請に応
じて、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療の提供、後方支援又は医療
人材の派遣を行う。
(4)指定(地方)公共機関の役割
指定(地方)公共機関は、新型インフルエンザ等が発生したときは、特措法
に基づき 34、新型インフルエンザ等対策を実施する責務を有する。
(5)登録事業者
特措法第 28 条に規定する特定接種の対象となる医療の提供の業務又は国民
生活及び国民経済の安定に寄与する業務を行う事業者については、新型インフ
ルエンザ等の発生時においても最低限の国民生活を維持する観点から、それぞ
れの社会的使命を果たすことができるよう、新型インフルエンザ等の発生前か
ら、職場における感染対策の実施や重要業務の事業継続などの準備を積極的に
行うことが重要である。
新型インフルエンザ等の発生時には、その活動を継続するよう努める 35。
(6)一般の事業者
事業者については、新型インフルエンザ等の発生時に備えて、職場における
・ 都道府県行動計画を作成する際に、他の地方公共団体と関係がある事項を定めるときは、他の地方公
共団体の意見を聴く(特措法第7条第3項)など、特措法に定められる連携方策を確実に実施するこ
と。
また、都道府県行動計画案の作成の際、あらかじめ学識経験者の意見を聴く(特措法第7条第8項)
ための場を設けるに当たって、市町村の代表者の参加など、特措法上の連携方策以外にも都道府県と
県内の保健所設置市等が連携して対策を講じるための方策もある。
・ 県内の保健所設置市等も含めた他の地方公共団体と共同での訓練の実施に努めること(特措法第 12 条
第1項)

34 特措法第3条第5項
35 特措法第4条第3項

- 36 -