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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (60 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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実施体制(準備期)

は、特措法に基づき都道府県等が作成する行動計画、医療法に基づく医療
計画及び地域保健対策の推進に関する基本的な指針に基づく健康危機対
処計画と整合性をとる 49。(厚生労働省)
⑤ 都道府県は、第3節(対応期)3-1-5 に記載している特定新型インフル
エンザ等対策の代行や応援の具体的な運用方法について、市町村と事前に
調整し、着実な準備を進める。(統括庁、厚生労働省)
⑥ 都道府県は、感染症対策の事前の体制整備や人材確保等の観点から必要
がある場合には、市町村や医療機関、感染症試験研究等機関 50等の民間機
関に対して総合調整権限を行使し 51、着実な準備を進める。
(厚生労働省)
1-6. 国際的な連携体制の整備・強化
① 国及び JIHS は、新型インフルエンザ等の発生時に国際機関や外国政府
等と速やかに情報共有できる体制を整備する。
(厚生労働省、農林水産省、
文部科学省、環境省、外務省)
② 国及び JIHS は、ワクチン、診断薬及び治療薬等の開発等に関する国際
連携の取組による連携・協力体制に参画する。(健康・医療戦略推進事務
局、外務省、厚生労働省、文部科学省、農林水産省、経済産業省)
③ 国及び JIHS は、医療従事者や専門人材、行政官等の人材育成のために、
外国政府や国際機関等との間で、研修員受入れ、専門人材派遣、現地にお
ける研修等を行う。(外務省、厚生労働省、農林水産省、文部科学省)
④ 国及び JIHS は、新型インフルエンザ等の発生を想定した外国政府や国
際機関等との共同訓練を実施する。(統括庁、外務省、厚生労働省、農林
水産省)
⑤ 国及び JIHS は、新型インフルエンザ等発生時に、国際機関又は発生国
からの要請に応じて職員を派遣できるよう、疫学、検査、臨床、家畜衛生
等からなる海外派遣専門人材チームを編成する。(外務省、厚生労働省、
農林水産省、環境省)
⑥ JIHS は、大学等の関係機関と連携し、国際的な連携強化を含む調査研究
を実施し、国はこれを支援する。
(厚生労働省、農林水産省、文部科学省、
環境省)
⑦ JIHS は、新型インフルエンザ等が発生した場合に、迅速に情報収集や検
体の提供等が受けられるよう他国の研究機関等を含めた関係機関との連

49 感染症法第 10 条第8項及び第 17 項
50 感染症法第 15 条第 16 項に定める感染症の治療の方法の研究、病原体等の検査その他の感染症に関す
る試験研究又は検査を行う機関をいう。
51 感染症法第 63 条の3第1項

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