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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (174 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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検査(対応期)

3-5. リスク評価に基づく検査実施の方針の決定・見直し
① 国は、都道府県等及び JIHS と連携し、感染症の特徴や病原体の性状(病
原性、感染性、薬剤感受性等)、流行状況等に基づき、リスク評価を実施
し、検査実施の方針を決定するとともに段階的に検査実施の方針を見直す
190
。さらに、流行状況やリスク評価に基づき、検査の目的や検査体制を含
む検査実施の方針等に関する情報を、国民に分かりやすく提供・共有する。
(厚生労働省)
② 国は、ワクチン等により免疫の獲得が進んだ場合や、病原体の変異によ
り病原性や感染性等が低下した場合等、感染症危機の状況や各地域の実情
等を総合的に考慮し、段階的に検査実施の方針の見直し等を検討し判断す
る。(厚生労働省)
③ 国は、新型インフルエンザ等の感染症としての特徴や感染状況、検査の
特性や検査体制を考慮し、国民生活の維持を目的として検査を利活用する
ことの是非について、技術的な観点に加え、国民生活及び国民経済に及ぼ
す影響の最小化等の観点も考慮して判断を行うとともに、利活用する場合
は迅速検査キットの活用も想定されることを念頭に検査実施の方針を決
定する。(厚生労働省)

190 初動期と同様、感染症の特徴や病原体の性状から、検体採取部位や検体採取時期等の検体採取方法を
決定するとともに、流行状況等も踏まえ、検査の優先順位等を検討し、検査対象者を決定する。対応
期においては、これらに加え、検査実施能力の確保状況をふまえ、国民生活や国民経済に及ぼす影響
の最小化等の観点から検査対象者を拡大する場合もある。

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