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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (104 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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水際対策(対応期)

第3節 対応期
(1)目的
新たな病原体(変異株を含む。)の侵入や感染拡大のスピードをできる限り
遅らせ、感染拡大に対する準備を行う時間を確保するとともに、新型インフル
エンザ等の特徴や国内外における感染拡大の状況等を踏まえ、国民生活及び社
会経済活動に与える影響等も考慮しながら、時宜に応じ適切かつ柔軟に水際対
策の強化又は緩和を検討し、実施する。
(2)所要の対応
3-1. 封じ込めを念頭に対応する時期
国は、状況の変化を踏まえ、第2節(初動期)2-1 及び 2-3 から 2-9 まで
の対応を継続する。
その際、感染症法の規定に基づき、都道府県等から要請があり、かつ、都
道府県等の体制等を勘案して、新型インフルエンザ等のまん延を防止するた
め必要があると認めるときは、当該都道府県等に代わって第2節(初動期)
2-8③の健康監視を実施する 115。(厚生労働省)
3-2. 病原体の性状に応じて対応する時期
国は、第2節(初動期)2-1 及び 2-3 から 2-9 までの対応を継続しつつ、
リスク評価の結果に基づき、国内外の感染状況、国内の医療提供体制の状況、
対策の効果や国民生活及び社会経済活動に与える影響等を踏まえつつ、水際
対策を検討し、実施する。
また、当該感染症の新たな変異株が海外で発生した場合には、当該病原体
の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)等が確認できるまでの間は水際対
策を強化し、病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)や国内外の感
染状況等を踏まえて対策の強度を切り替える。
(統括庁、出入国在留管理庁、
外務省、厚生労働省、国土交通省)
3-3. ワクチン・治療薬等により対応力が高まる時期
国は、第2節(初動期)2-1 及び 2-3 から 2-9 までの対応を継続しつつ、
以下の取組を行う。
① 国は、ワクチンや治療薬の開発や普及によって、感染拡大に伴うリスク
が低下すると考えられることから、これらの開発や普及状況に応じて水際
対策の実施方法の変更、緩和又は中止を検討し、実施する。(統括庁、出

115 感染症法第 15 条の3第5項

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