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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (115 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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まん延防止(対応期)

生じるおそれがある又は生じていることから措置が必要であると認めら
れる場合は、まん延防止等重点措置の公示又は緊急事態宣言を行う。
その際、国は、消費の状況、メンタルヘルスや社会不安に関する情報等、
国民生活及び社会経済活動に関する指標等についてもその推移を含めて
確認し、対策の効果と、国民生活及び社会経済活動に与える影響を総合的
に勘案し、措置を講じる必要があると認められる地域・期間・業態等につ
いて、まん延防止等重点措置の公示又は緊急事態宣言を行う(統括庁)。
③ ただし、上記 3-2 のそれぞれの時期において、主に以下のことに留意し
て、措置の必要性や内容を判断する(統括庁)。
(ア) 封じ込めを念頭に対応する時期
科学的知見が不十分と考えられる状況であっても、医療提供体制の
状況等に鑑みて必要と認められる場合には、当該状況にあることを国
民等に情報提供・共有しつつ、まん延防止等重点措置や緊急事態措置
を含め、必要な対策を検討し、迅速に実施する。
(イ) 病原体の性状等に応じて対応する時期
医療提供体制の状況等に鑑みて必要と認められる地域において、
JIHS 等から提供される科学的知見に基づき、措置の効果と、国民生活
及び社会経済活動に与える影響を総合的に勘案した上で、必要最小限
と考えられる地域・期間・業態等に対して措置を講じる。
(ウ) ワクチン・治療薬等により対応力が高まる時期
上記(イ)と同様に措置を講じるが、重症化等のリスクが低下した
ことを踏まえ、対策の長期化に伴う国民生活・社会経済活動への影響
をより重視しながら、措置を講じる地域・期間・業態等を検討する。

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