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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (84 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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サーベイランス(対応期)

第3節 対応期
(1)目的
強化された有事の感染症サーベイランスの実施体制により、各地域の新型イ
ンフルエンザ等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状
(病原性、感染性、薬剤感受性等)、臨床像や治療効果、国民の抗体保有状況
等に関する情報を収集し、リスク評価や感染症危機管理上の意思決定につなげ
る。
また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、適切な感染症サーベイラン
スの実施体制の検討や見直しを行う。
(2)所要の対応
3-1. 実施体制
国は、JIHS と連携し、新型インフルエンザ等に関する情報収集を迅速に実
施できるよう、リスク評価に基づき、有事の感染症サーベイランスの実施体
制を整備する。
また、新型インフルエンザ等の発生状況に応じ、感染症サーベイランスの
実施方法の必要な見直しを行い、適切な感染症サーベイランスの実施体制の
検討や見直しを行う。(厚生労働省)
3-2.リスク評価
3-2-1. 有事の感染症サーベイランスの実施
国は、都道府県等及び JIHS と連携し、新型インフルエンザ等の特徴や患
者の臨床像等の情報を把握するため、退院等の届出 91の提出を求める。また、
国は、都道府県等、JIHS 及び関係機関と連携し、国内の新型インフルエンザ
等の発生状況や発生動向の推移、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感
染性、薬剤感受性等)、臨床像等について、流行状況に応じたサーベイラン
スを実施する。
なお、国内の患者数が増加し、新型インフルエンザ等の特徴や患者の臨床
像等の情報や科学的知見が蓄積された時点では、患者の全数把握は、その意
義が低下するとともに、都道府県等や医療現場の負担も過大となる。
このため、医療機関からの患者報告による定点把握でも感染動向の把握が
可能となった際には、国は、患者数の増加に伴う医療機関や保健所等の業務

91 感染症法第 44 条の3の6に基づく新型インフルエンザ等感染症の患者及び第 50 条の7に基づく新感
染症の所見がある者の退院等の届出であり、厚生労働省令で定める感染症指定医療機関の医師によ
り、新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症の所見がある者が退院し、又は死亡したとき
に、当該感染症指定医療機関の所在地を管轄する都道府県及び厚生労働省に届けられるもの。

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