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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (128 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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ワクチン(初動期)

2-2-2. パンデミックワクチン
2-2-2-1. ワクチンの開発及び生産体制に係る検討
国は、発生した新型インフルエンザ等に関する情報を速やかに収集し、ワ
クチンの開発及び生産に関する機関、研究者、事業者等の状況を踏まえ、関
係省庁間で必要となるワクチンの開発及び生産体制を検討する。(厚生労働
省、健康・医療戦略推進事務局、経済産業省)
2-2-2-2. ワクチンの製造設備の確保
① 国は、準備期に収集したワクチンの製造に関する事業者の情報を踏まえ
て、ワクチン製造に関する事業者等に対して、パンデミックワクチンの製
造に取り組むとともに、必要量のワクチンの製造に要する原材料等の確保
を行うよう要請する。(厚生労働省、経済産業省)
② 国は、デュアルユース設備を有する事業者に対して、デュアルユース設
備を活用して自らパンデミックワクチンの開発・製造に取り組むか、パン
デミックワクチンの開発に取り組む他の事業者と連携してデュアルユー
ス設備を活用してパンデミックワクチンの開発・製造に取り組むかを検討
するよう指示する。その際、国は、パンデミックワクチンの開発・製造に
取り組む事業者にデュアルユース設備に関する情報を提供すること等を
通じて、事業者間の連携を促し、必要な製造能力の確保を支援する。(厚
生労働省、経済産業省)
2-2-2-3. ワクチンの製造に係る要請
国は、ワクチンの製造株の確保等ができ次第、パンデミックワクチンの製
造を開始するよう、指定公共機関を含むワクチン製造販売業者に要請する 138。
この場合には、季節性インフルエンザワクチン等の製造を中断してパンデミ
ックワクチンの製造に切り替えること等も含めて製造能力が可能な限り最
大限に活用されるよう調整を行う。(厚生労働省)
2-2-2-4. ワクチンの確保
国は、事業者が開発し薬事承認を受け、国内で製造したパンデミックワク
チンについて接種に必要な量を確保する。(厚生労働省)
2-2-2-5. 輸入ワクチンの確保に係る情報収集及び対応
国は、国内でのワクチン確保を原則とするが、初期に供給量が限られる中

138 感染症法第 53 条の 16

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