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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (207 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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国民生活及び国民経済の安定の確保(対応期)

に、必要に応じ、国民からの相談窓口・情報収集窓口の充実を図る。(消
費者庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、関係省庁)
③ 国は、米穀、小麦等の供給不足が生じ、又は生じるおそれがあるときは、
備蓄している物資の活用を検討し、所要の措置を講じる。(農林水産省、
関係省庁)
④ 国、都道府県及び市町村は、生活関連物資等の価格の高騰又は供給不足
が生じ、又は生じるおそれがあるときは、それぞれの行動計画に基づき、
適切な措置を講じる。
(消費者庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、
関係省庁)
⑤ 国、都道府県及び市町村は、新型インフルエンザ等緊急事態において、
国民生活との関連性が高い物資若しくは役務又は国民経済上重要な物資
若しくは役務の価格の高騰又は供給不足が生じ、又は生じるおそれがある
ときは、生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する
法律(昭和 48 年法律第 48 号)、国民生活安定緊急措置法(昭和 48 年法律
第 121 号)、物価統制令(昭和 21 年勅令第 118 号)その他法令の規定に基
づく措置その他適切な措置を講じる 246。(消費者庁、厚生労働省、農林水
産省、経済産業省、関係省庁)
3-1-9. 埋葬・火葬の特例等
国は第2節(初動期)2-4 の対応を継続して行うとともに、必要に応じ
て以下①から④の対応を行う。
① 国は、都道府県を通じ、市町村に対し、火葬場の経営者に可能な限り
火葬炉を稼働させるよう、要請する。(厚生労働省)
② 国は、都道府県を通じ、市町村に対し、死亡者が増加し、火葬能力の
限界を超えることが明らかになった場合には、一時的に遺体を安置する
施設等を直ちに確保するよう要請する。(厚生労働省)
③ 国は、新型インフルエンザ等緊急事態において、埋葬又は火葬を円滑
に行うことが困難であり、緊急の必要があると認めるときは、当該市町
村以外の市町村による埋葬又は火葬の許可等の埋葬及び火葬の手続の特
例を定める 247。(厚生労働省)
④ 都道府県は、遺体の埋葬及び火葬について、墓地、火葬場等に関連す
る情報を広域的かつ速やかに収集し、遺体の搬送の手配等を実施する。
3-1-10. 新型インフルエンザ等の患者等の権利利益の保全等
246 特措法第 59 条
247 特措法第 56 条

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