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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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新型インフルエンザ等対策特別措置法の意義等

第2節 新型インフルエンザ等対策特別措置法の制定
新型インフルエンザは、毎年流行を繰り返してきたインフルエンザウイルス
とウイルスの抗原性が大きく異なる新型のウイルスが出現することにより、お
よそ 10 年から 40 年の周期で発生している。ほとんどの人が新型のウイルス
に対する免疫を獲得していないため、パンデミックとなり、大きな健康被害と
これに伴う社会的影響をもたらすことが懸念されている。
また、コロナウイルスのような既知の病原体であっても、ウイルスの変異等
によりほとんどの人が免疫を獲得していない新型のウイルスが出現すれば、パ
ンデミックになることが懸念される。
さらに、未知の感染症である新感染症についても、その感染性 10の高さから
社会的影響が大きいものが発生する可能性がある。
これらの感染症が発生した場合には、国家の危機管理として対応する必要が
ある。
特措法は、病原性 11が高い新型インフルエンザ等感染症、同様に危険性のあ
る指定感染症及び新感染症が発生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、
国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的に、国、
地方公共団体、指定公共機関、事業者等の責務、新型インフルエンザ等の発生
時における措置、まん延防止等重点措置及び緊急事態措置等の特別の措置を定
めたものであり、感染症法等と相まって、国全体としての万全の態勢を整備し、
新型インフルエンザ等対策の強化を図るものである。
特措法の対象となる新型インフルエンザ等 12は、国民の大部分が現在その免
疫を獲得していないこと等から、全国的かつ急速にまん延し、かつ、病状の程
度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及
ぼすおそれがあるものであり、具体的には、
① 新型インフルエンザ等感染症 13
② 指定感染症 14(当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、
全国的かつ急速なまん延のおそれがあるもの)

10 「感染性」は、学術的には「病原体が対象に感染する能力とその程度」のことを指す用語であるが、
本文書においては、分かりやすさの観点から、
「病原体が対象に感染する能力とその程度及び感染者か
ら次の対象へ感染が伝播する能力とその程度」のことを指す言葉として用いている。学術的には、
「感
染者から次の対象へ感染が伝播する能力とその程度」を指す用語として「伝播性」が使用される。
11 「病原性」は、学術的には「病原体が病気を引き起こす性質」のことを指す用語であるが、本文書に
おいては、分かりやすさの観点から、
「病原体が病気を引き起こす性質および病原体による病気の重篤
度」を指す言葉として用いている。学術的に「病気を引き起こす性質」と「病気の重篤度」を区別する
必要がある場合は、
「病気の重篤度」を指す用語として「毒力」が使用される。
12 特措法第2条第1号
13 感染症法第6条第7項
14 感染症法第6条第8項

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