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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (209 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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国民生活及び国民経済の安定の確保(対応期)

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① 電気事業者及びガス事業者である指定(地方)公共機関
電気及びガスを安定的かつ適切に供給するため必要な措置。
② 水道事業者、水道用水供給事業者及び工業用水道事業者である都道府
県、市町村及び指定地方公共機関
水を安定的かつ適切に供給するため必要な措置。
③ 運送事業者である指定(地方)公共機関
旅客及び貨物の運送を適切に実施するため必要な措置。
④ 電気通信事業者である指定(地方)公共機関
通信を確保し、及び緊急事態措置の実施に必要な通信を優先的に取り扱う
ため必要な措置。
⑤ 郵便事業を営む者及び一般信書便事業者である指定(地方)公共機関
郵便及び信書便を確保するため必要な措置。
また、国又は都道府県は、緊急事態措置の実施のため緊急の必要がある場
合は、運送事業者である指定(地方)公共機関に対し、緊急物資の運送を要
請する。また、国又は都道府県は、医薬品等販売業者である指定(地方)公
共機関に対し、緊急事態措置の実施に必要な医薬品、医療機器又は再生医療
等製品の配送を要請する 251。(指定公共機関所管省庁)
3-3. 国民生活及び社会経済活動の両方の安定の確保を対象とした対応
3-3-1. 法令等の弾力的な運用
国は、国民生活及び社会経済活動の安定を確保するための法令等の弾力的
な運用について、周知を行う。また、その他新型インフルエンザ等の発生に
より、法令等への対応が困難となった制度につき、必要な対応策を速やかに
検討し、所要の措置を講じる。(全省庁)
3-3-2. 金銭債務の支払猶予等
国は、新型インフルエンザ等緊急事態において、経済の秩序が混乱するお
それがある場合には、その対応策を速やかに検討し、所要の措置を講じる 252。
(統括庁、関係省庁)
3-3-3. 新型インフルエンザ等緊急事態に関する融資 253

250 特措法第 52 条及び第 53 条
251 特措法第 54 条
252 特措法第 58 条
253 特措法第 60 条

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