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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (100 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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水際対策(初動期)

行う。(厚生労働省、国土交通省)
② 国は、JIHS と連携し、PCR 検査等の検査を実施するための技術的検証を
行い、検疫所が保有する検査機器が活用できる体制を整備する(第1節(準
備期)1-1④で協力体制を構築した地方衛生研究所等や民間検査会社を含
む。)。(厚生労働省)
③ 国は、隔離・停留や宿泊施設での待機要請の対象となる者を収容・待機
させる施設や搬送手段を第1節(準備期)1-1③の協定等に基づき確保す
る。(厚生労働省)
④ 国は、検疫対象者が増加して、停留施設の不足により停留の実施が困難
であると認められる場合には、特定検疫港及び特定検疫飛行場(以下「特
定検疫港等」という。) 101の周辺の施設の管理者の同意を得て当該施設を
使用することを原則とし、その管理者が正当な理由なく同意を行わない場
合は、当該施設の特措法に基づく使用 102を検討する。(厚生労働省)
⑤ 国は、診察、検査、隔離、停留、宿泊施設や居宅等での待機要請及び健
康監視等を実施する。その対象範囲について、感染症の特徴や病原体の性
状(病原性、感染性、薬剤感受性等)、当該発生国・地域の感染状況、検査
実施能力、医療機関や宿泊施設の確保状況等を踏まえ、決定し、実施する。
(統括庁、厚生労働省)
⑥ 国は、検査の結果、陽性者については、隔離 103(医療機関)、宿泊施設
での待機要請 104を実施する。(厚生労働省)
⑦ 国は、陰性者や検査対象外の者については、上記⑤により定めた対象範
囲に従って、医療機関又は宿泊施設での停留 105、宿泊施設又は居宅等での
待機要請 106、健康監視 107を実施する。なお、検査での陽性者の状況や発
生国・地域の感染状況等に応じて、停留、待機要請及び健康監視の対象者
の範囲を変更する。(厚生労働省)
⑧ 国は、居宅等待機者については、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、
感染性、薬剤感受性等)を踏まえ、居宅等への移動 108に関し公共交通機関
不使用を要請する。(厚生労働省)
⑨ 国は、当該感染症について、無症状病原体保有者からの感染が見られる
場合は、当該感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性)
101 特措法第 29 条
102 特措法第 29 条
103 検疫法第 14 条第1項第1号及び第 15 条第1項
104 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第1項
105 検疫法第 14 条第1項第2号及び第 16 条第2項
106 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項
107 検疫法第 18 条第4項
108 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項

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