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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (2 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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概要

概要
はじめに
【今般の新型インフルエンザ等対策政府行動計画改定の目的】
2020 年1月に我が国で最初の新型コロナウイルス感染症 1(以下「新型コロ
ナ」という。)の感染者が確認されて以降、新型コロナの感染が拡大する中で、
我が国の国民の生命及び健康が脅かされ、国民生活及び社会経済活動は大きく
影響を受けることとなった。この未曽有の感染症危機において、次々と変化す
る事象に対し、国民はもとより、政治、行政、医療関係者、事業者など、国を
挙げての取組が進められてきた。
今般の新型インフルエンザ等対策政府行動計画(以下「政府行動計画」とい
う。)の改定は、新型コロナで明らかとなった課題や、これまでの関連する法
改正等も踏まえ、新型コロナウイルスや新型インフルエンザ以外も含めた幅広
い感染症による危機に対応できる社会を目指すものである。
本政府行動計画に基づき、感染症危機に対する平時の備えに万全を期すとと
もに、有事においては、感染症の特性や科学的知見を踏まえ、迅速かつ着実に
必要な対策を実施していく。
【政府行動計画の改定概要】
政府行動計画は、感染症有事に際して迅速に対処を行うため、予め有事の際
の対応策を整理し、平時の備えの充実を図るものである。有事に際しては、政
府行動計画の様々な対策の選択肢を参考に、基本的対処方針(新型インフルエ
ンザ等対策特別措置法(平成 24 年法律第 31 号。以下「特措法」という。)第
18 条第1項に規定する基本的対処方針をいう。以下同じ。)を作成し、対応を
行っていくこととなる。
従前の政府行動計画は、2013 年に策定されたものだが、今般、初めてとなる
抜本改正を行う。具体的には、
・ 新型コロナの対応(以下「新型コロナ対応」という。)の経験やその間に
行われた関係法令等の整備
・ 内閣感染症危機管理統括庁(以下「統括庁」という。)や国立健康危機管
理研究機構 2(Japan Institute for Health Security)(以下「JIHS」とい

1 病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(2020 年1月に、中華人民共和国から世界保健機
関(WHO)に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。
)であるものに限
る。
2 JIHS 設立までの間、本文書における「JIHS」に関する記載は、機構設立前に相当する業務を行う「国
立感染症研究所」若しくは「国立国際医療研究センター」又は「国立感染症研究所及び国立国際医療研
究センター」に読み替えるものとする。

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