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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (68 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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実施体制(対応期)

74

を要請し、当該都道府県はこれに対応する 75。(統括庁、厚生労働省)
⑤ 市町村は、その区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するた
め必要があると認めるときは、他の市町村又は当該市町村の属する都道府
県に対して応援を求める 76。当該都道府県は、正当な理由がない限り応援
の求めに応ずるものとする 77。(統括庁、厚生労働省)
3-1-6. 国際的な連携体制の強化
① 国は、症例の定義や実施された措置を含む国内発生情報のうち、国際保
健規則(IHR)で通報が義務付けられている内容について、遅滞なく WHO へ
通報する。(厚生労働省)
② 国は、国際機関や外国政府等との間で、ワクチン、診断薬及び治療薬等
の開発等に関する連携、協力を行う。(厚生労働省、関係省庁)
3-1-7. 必要な財政上の措置
① 国は、新型インフルエンザ等対策の実施に要する費用に対して、必要な
財政上の措置を講ずる 78。(統括庁、総務省、厚生労働省、関係省庁)


都道府県及び市町村は、国からの財政支援を有効に活用するとともに、
必要に応じて地方債を発行して財源を確保 79し、必要な対策を実施する。
(統括庁、総務省)

3-2. まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の検討等について
まん延防止等重点措置及び緊急事態措置の実施に係る手続等については、
以下のとおりとする。なお、これらの措置の実施に係る考え方等については、
第6章(「まん延防止」)の記載内容を参照する。
3-2-1. まん延防止等重点措置の公示
3-2-1-1. まん延防止等重点措置の公示までの手続等
国は、国内で発生した新型インフルエンザ等の状況又は都道府県対策本部
長からの要請等も踏まえ、推進会議の意見を聴き、基本的対処方針を変更す

74 特措法第 26 条の2第1項
75 特措法第 26 条の2第2項
76 特措法第 26 条の3第2項及び第 26 条の4
77 特措法第 26 条の4
78 特措法第 69 条、第 69 条の2第1項、第 70 条第1項及び第2項
79 特措法第 70 条の2第1項。なお、新型インフルエンザ等の発生によりその財政運営に特に著しい支障
が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する市町村は、都道府県等以外でも地方
債を発行することが可能。

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