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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (147 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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医療(対応期)

とし、その後3か月程度を目途に、順次速やかに、対応する協定締結医療
機関を拡大していくなど、地域の実情に応じて段階的に医療提供体制を拡
充する。(厚生労働省)
③ 協定締結医療機関は、準備期に都道府県と締結した協定 171に基づき、都
道府県からの要請に応じて、病床確保、発熱外来、自宅療養者等への医療
の提供、後方支援又は医療人材の派遣を行う。(厚生労働省)
④ 都道府県等は、新型インフルエンザ等の患者が発生した場合は、迅速に
入院調整を行い、感染症法に基づき、感染症指定医療機関又は病床確保を
行う協定締結医療機関に移送する。入院の優先度や入院先医療機関の判断
等においては、準備期に整備・整理した役割分担に基づき、医療機関等と
適切に連携して対応する。なお、都道府県は、保健所設置市等との間で入
院調整が円滑に行われるよう、必要に応じて総合調整権限・指示権限を行
使する。(厚生労働省)
⑤ 都道府県は、病床使用率が高くなってきた場合には、基礎疾患を持つ患
者等重症化する可能性が高い患者を優先的に入院させるとともに、自宅療
養、宿泊療養又は高齢者施設等での療養の体制を強化する。また、症状が
回復した者について、後方支援を行う協定締結医療機関への転院を進める。
その際、国は、重症化する可能性が高い患者を判断するための指標を作成
して示す。(厚生労働省)
⑥ 都道府県は、必要に応じて、医療人材の派遣を行う協定締結医療機関に
対して、災害・感染症医療業務従事者等の医療人材の医療機関等への派遣
を要請する。(厚生労働省)
⑦ 都道府県等は、自宅療養及び宿泊療養等において、感染症の特徴に応じ
て症状の状態等を把握するため、パルスオキシメーターによる経皮的酸素
飽和度の測定等を行う体制を確保する。(厚生労働省)
3-2-2-2. 相談センターの強化
上記 3-2-1-2 の取組を継続して行う。(厚生労働省)
3-2-2-3. 病原体の性状等に応じた対応
① 国は、都道府県に対して、小児、妊産婦、高齢者、特定の既往症を有す
る者等の特定のグループが感染・重症化しやすい等の新型インフルエンザ
等が発生した場合は、リスクの高い特定のグループに対する重点的な医療
提供体制を確保するよう要請する。(厚生労働省)

171 感染症法第 36 条の3

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