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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (37 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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新型インフルエンザ等対策の目的及び
実施に関する基本的な考え方等

感染対策を行うことが求められる。
国民の生命及び健康に著しく重大な被害を与えるおそれのある新型インフ
ルエンザ等の発生時には、感染防止の観点から、一部の事業を縮小することが
必要な場合も想定される。特に多数の者が集まる事業を行う者については、感
染防止のための措置の徹底が求められる 36ため、平時からマスクや消毒薬等の
衛生用品等の備蓄を行うように努めるなど、対策を行う必要がある。
(7)国民
新型インフルエンザ等の発生前から、新型インフルエンザ等に関する情報や
発生時にとるべき行動等その対策に関する知識を得るとともに、基本的感染対
策(換気、マスク着用等の咳エチケット、手洗い、人混みを避ける等)等の個
人レベルでの感染対策を実践するよう努める。また、新型インフルエンザ等の
発生時に備えて、個人レベルにおいてもマスクや消毒薬等の衛生用品、食料品
や生活必需品等の備蓄を行うよう努める。
新型インフルエンザ等の発生時には、発生の状況や予防接種など実施されて
いる対策等についての情報を得て、感染拡大を抑えるための個人レベルでの対
策を実施するよう努める 37。

36 特措法第4条第1項及び第2項
37 特措法第4条第1項

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