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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (199 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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物資(対応期)

は、緊急事態措置の実施に必要な医薬品等の物資であって、生産、集荷、
販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱うものについて、その所
有者に対し、当該特定物資の売渡しを要請する 232。(厚生労働省、関係省
庁)
② 都道府県 233は、対策の実施に必要な物資の確保に当たっては、あらかじ
め所有者に対し物資の売渡しの要請の同意を得ることを基本とする。なお、
新型インフルエンザ等緊急事態により当該物資等が使用不能となってい
る場合や当該物資が既に他の都道府県による収用の対象となっている場
合などの正当な理由がないにもかかわらず、当該所有者等が応じないとき
は、必要に応じ、物資を収用する 234。(厚生労働省、関係省庁)
③ 都道府県 235は、特定物資の確保のため緊急の必要がある場合には、必要
に応じ、事業者に対し特定物資の保管を命じる 236。(厚生労働省、関係省
庁)
④ 国は、都道府県 237の行う緊急事態措置を支援するため緊急の必要があ
ると認めるとき、又は都道府県 238から要請があったときは、自ら上記の措
置を行う 239。(厚生労働省、関係省庁)

232 特措法第 55 条第1項
233 特措法第 38 条第1項に基づく特定都道府県に限る。
234 特措法第 55 条第 2 項
235 特措法第 38 条第1項に基づく特定都道府県に限る。
236 特措法第 55 条第 3 項
237 特措法第 38 条第1項に基づく特定都道府県に限る。
238 特措法第 38 条第1項に基づく特定都道府県に限る。
239 特措法第 55 条第 4 項

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