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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (70 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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実施体制(対応期)

だし、人の流れ等を踏まえ柔軟な区域設定が可能であることにも留意する。
(統括庁)
3-2-1-3. 都道府県による要請又は命令
都道府県は、まん延防止等重点措置として、営業時間の変更その他の必要
な措置を講ずる要請又は命令を行うに当たっては、あらかじめ、感染症に関
する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴く 83。
(統括庁)
3-2-1-4. まん延防止等重点措置を実施する必要のある事態の終了
国は、まん延防止等重点措置を実施する必要がなくなったと認めるときは、
推進会議の意見を聴いて、速やかにまん延防止等重点措置を集中的に実施す
る必要のある事態が終了した旨を公示する。
(統括庁、厚生労働省、その他
全省庁)
3-2-2. 新型インフルエンザ等緊急事態宣言の手順及び手続
新型インフルエンザ等緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)は、
緊急事態措置を講じなければ、医療提供の限界を超えてしまい、国民の生命
及び健康を保護できず、社会混乱を招くおそれが生じる事態であることを示
すものである。緊急事態宣言を行うまでの手続、期間や区域の公示及び解除
の手続等については、上記 3-2-1 のまん延防止等重点措置の手続と同様であ
るが、異なる点は以下のとおりである。
① 政府対策本部長は、緊急事態宣言を行った旨を国会に報告する。また、
政府対策本部長は、緊急事態措置の必要がなくなった場合は、解除宣言を
行い、国会に報告する 84。(統括庁)
② 市町村は、緊急事態宣言がなされた場合は、市町村行動計画に基づき、
直ちに、市町村対策本部を設置する 85。市町村対策本部長は、当該市町村
の区域に係る緊急事態措置を的確かつ迅速に実施するため必要があると
認めるときは、緊急事態措置に関する総合調整を行う。(統括庁)
3-3. 特措法によらない基本的な感染症対策への移行期の体制
3-3-1. 政府対策本部の廃止
国は、新型インフルエンザ等にり患した場合の病状の程度が、季節性イン
フルエンザにり患した場合の病状の程度に比しておおむね同程度以下であ

83 特措法第 31 条の8第4項
84 特措法第 32 条第5項
85 特措法第 34 条第1項

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