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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (110 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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まん延防止(対応期)

業が行われている場所への外出自粛要請 121、新型インフルエンザ等緊急事
態において生活の維持に必要な場合を除きみだりに外出しないこと等の要
請 122を行う。(統括庁)
3-1-2-2. 基本的な感染対策に係る要請等
国及び都道府県は、国民等に対し、換気、マスク着用等の咳エチケット、
手洗い等の基本的な感染対策、人混みを避けること、時差出勤やテレワーク、
オンライン会議の活用等の取組を勧奨し、又は必要に応じて徹底することを
要請する。(統括庁、厚生労働省、業所管省庁)
3-1-2-3. 退避・渡航中止の勧告等
国は、感染症危険情報を発出し、在外邦人や出国予定者に対し、不要不急
の渡航の中止等の注意喚起を行い、発生国・地域の状況等を総合的に勘案し
て、必要に応じて退避勧告や渡航中止勧告を行う。(統括庁、外務省、国土
交通省)
3-1-3. 事業者や学校等に対する要請
3-1-3-1. 営業時間の変更や休業要請等
都道府県は、必要に応じて、まん延防止等重点措置として、措置を講ずる
必要があると認める業態に属する事業を行う者に対する営業時間の変更 123
の要請を行う。また、緊急事態措置として、学校等の多数の者が利用する施
設 124を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(以下「施設管
理者等」という。)に対する施設の使用制限(人数制限や無観客開催)や停
止(休業)等の要請 125を行う。(統括庁、文部科学省、業所管省庁)
3-1-3-2. まん延の防止のための措置の要請
都道府県は、必要に応じて、上記 3-1-3-1 のまん延防止等重点措置や緊急
事態措置による要請の対象事業者や施設管理者等に対し、従業員に対する検
査勧奨その他の新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措
置を講じることを要請する 126。(統括庁、業所管省庁)

121 特措法第 31 条の8第2項
122 特措法第 45 条第1項
123 特措法第 31 条の8第1項
124 新型インフルエンザ等対策特別措置法施行令(平成 25 年政令第 122 号)第 11 条に規定する施設に限
る。
125 特措法第 45 条第2項
126 特措法第 31 条の6第1項及び第 45 条第2項

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