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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (198 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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物資(対応期)



感染症対策物資等の供給が不足している場合又は今後不足するおそれ
がある場合は、当該感染症対策物資等の生産・輸入事業者等に対し、生産
や輸入等の促進の要請、売渡し、貸付け、輸送及び保管の指示等を行う 226。
(厚生労働省、関係省庁)
② 国は、3-1①で確認した都道府県や医療機関の個人防護具の備蓄状況等
や上記の生産事業者等への生産要請等を踏まえてもなお、個人防護具が不
足するおそれがある場合等には、不足する地域や医療機関に対し、必要な
個人防護具の配布を行う。(厚生労働省)

3-5. 円滑な供給のための生産・輸入事業者等への支援
国は、生産・輸入要請を行った生産・輸入事業者等に対し、必要な財政上
の措置その他の措置を講じる 227。(厚生労働省、関係省庁)
3-6. 備蓄物資等の供給に関する相互協力
国は、新型インフルエンザ等緊急事態において、必要な物資及び資材が不
足するときには、各省庁や地方公共団体、指定(地方)公共機関等の関係各
機関が備蓄する物資及び資材を互いに融通するなど、物資及び資材の供給に
関し相互に協力するよう努める 228。(厚生労働省、その他全省庁)
3-7. 緊急物資の運送等
① 国は、緊急の必要がある場合には、運送事業者である指定(地方)公共
機関に対し、感染症対策物資等の緊急物資の輸送を要請する。また、緊急
の必要がある場合には、医薬品等販売業者である指定(地方)公共機関に
対し、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の配送を要請する 229。(厚生
労働省、国土交通省)
② なお、正当な理由がないにもかかわらず、上記の要請に応じないときは、
必要に応じ、指定(地方)公共機関に対して輸送又は配送を指示する 230。
(厚生労働省、国土交通省)
3-8. 物資の売渡しの要請等
① 都道府県 231は、緊急事態措置を実施するため必要があると認めるとき

226 感染症法第 53 条の 16、17、18、19、20
227 感染症法第 53 条の 21
228 特措法第 51 条
229 特措法第 54 条第 1 項、第 2 項
230 特措法第 54 条第 3 項
231 特措法第 38 条第1項に基づく特定都道府県に限る。

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