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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (64 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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実施体制(初動期)

と認められる新型インフルエンザ等が発生したと判断される場合には、感
染症法等に基づく基本的な感染症対策を実施する。(厚生労働省、関係省
庁)
2-3. 国際的な連携体制の強化
① 国は、国際機関又は発生国からの要請に応じ、準備期における検討に基
づき編成した海外派遣専門人材チームの派遣を検討する。(外務省、厚生
労働省、農林水産省)
② 国は、発生国に対し WHO が行う支援への協力を行う。
(厚生労働省、関
係省庁)
③ 国は、WHO、国際獣疫事務局(WOAH)等における病原体の同定・解析、症
例定義に関して協力を行い、情報共有等を行う。(厚生労働省、外務省、
文部科学省、農林水産省)
④ JIHS は、迅速に情報収集を行い、検体の提供等が受けられるよう、連携
関係にある他国の研究機関等と協力を進める。(厚生労働省)
2-4. 迅速な対策の実施に必要な予算の確保
国は、新型インフルエンザ等の発生及びその可能性がある事態を認知した
際には、必要となる予算を迅速に確保し、速やかに対策を実施する。都道府
県及び市町村における機動的かつ効果的な対策の実施のため、国は、都道府
県及び市町村への財政支援 59について迅速に検討し、所要の措置を講ずると
ともに、都道府県及び市町村は、必要に応じて、対策に要する経費について
地方債を発行する 60ことを検討し、所要の準備を行う。
(統括庁、総務省、厚
生労働省、関係省庁)

59 特措法第 69 条、第 69 条の2第1項、第 70 条第1項及び第2項
60 特措法第 70 条の2第1項。なお、新型インフルエンザ等の発生によりその財政運営に特に著しい支障
が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして総務大臣が指定する市町村は、都道府県等以外でも地方
債を発行することが可能。

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