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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (214 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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用語集

居 宅 等 で の 検疫法第 14 条第1項第4号及び第 16 条の3第1項の規定(こ
待機指示
れらの規定を同法第 34 条第1項の規定において準用する場合
を含む。)に基づき、検疫所長が、居宅等での待機要請を受けた
者で、正当な理由なく当該待機要請に応じないものに対し、新
型インフルエンザ等の病原体を保有していないことが確認され
るまでの間、居宅又はこれに相当する場所から外出しないこと
を指示すること。
居 宅 等 で の 検疫法第 14 条第1項第3号及び第 16 条の2第2項の規定(こ
待機要請
れらの規定を同法第 34 条第1項の規定において準用する場合
を含む。)に基づき、検疫所長が、感染したおそれのある者に対
し、一定期間(当該感染症の潜伏期間を考慮して定める期間内)、
居宅又はこれに相当する場所から外出しないことを求めるこ
と。
緊 急 事 態 宣 特措法第 32 条第1項に規定する新型インフルエンザ等緊急事

態宣言のこと。新型インフルエンザ等が国内で発生し、その全
国的かつ急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影
響を及ぼし、又はそのおそれがある事態が発生したと認めると
きに、同項の規定に基づき、当該事態が発生した旨及び緊急事
態措置を実施すべき期間、区域及びその内容を公示すること。
緊 急 事 態 措 特措法第2条第4号に規定する新型インフルエンザ等緊急事態

措置のこと。国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及
び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地
方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関が特措法
の規定により実施する措置。例えば、生活の維持に必要な場合
を除きみだりに居宅等から外出しないことを要請することや、
多数の者が利用する施設の使用の制限又は停止等を要請するこ
と等が含まれる。
緊急承認

薬機法第 14 条の2の2第1項等に規定する医薬品、医療機器、
体外診断用医薬品及び再生医療等製品(以下「医薬品等」とい
う。)の承認制度。国民の生命及び健康に重大な影響を与えるお
それがある疾病がまん延している状況等において、当該疾病の
まん延その他の健康被害の拡大を防止するために緊急に使用さ
れることが必要な医薬品等であり、かつ、当該医薬品等の使用
以外に適当な方法がない場合であって、当該疾病に対する効能
又は効果を有すると推定される医薬品等を承認するもの。

緊急物資

特措法 54 条に規定する、新型インフルエンザ等緊急事態措置の

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