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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (32 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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新型インフルエンザ等対策の目的及び
実施に関する基本的な考え方等

時から感染症や感染対策の基本的な知識を、学校教育の現場を始め様々な
場面を活用して普及し、こどもを含め様々な年代の国民の理解を深めるた
めの分かりやすい情報提供・共有が必要である。こうした取組により、可
能な限り科学的根拠に基づいた情報提供・共有により、適切な判断や行動
を促せるようにする。特に、まん延防止等重点措置や緊急事態措置等強い
行動制限を伴う対策を講じる場合には、対策の影響を受ける国民や事業者
の状況も踏まえ、対策の内容とその科学的根拠を分かりやすく発信し、説
明する。
(3)基本的人権の尊重
国、都道府県及び市町村は、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、
基本的人権を尊重することとし、特措法による要請や行動制限等の実施に当た
って、国民の自由と権利に制限を加える場合は、その制限は当該新型インフル
エンザ等対策を実施するため必要最小限のものとする 24。
具体的には、新型インフルエンザ等対策の実施に当たって、法令の根拠があ
ることを前提として、リスクコミュニケーションの観点からも、国民に対して
十分説明し、理解を得ることを基本とする。
ひ ぼ う

また、感染者やその家族、医療関係者に対する 誹謗 中傷等の新型インフル
エンザ等についての偏見・差別は、これらの方々への人権侵害であり、あって
はならないものである。これらの偏見・差別は、患者の受診行動を妨げ、感染
拡大の抑制を遅らせる原因となる可能性がある。また、新型インフルエンザ等
に対応する医療従事者等の人員の士気の維持の観点等からも、防止すべき課題
である。
さらに、新型インフルエンザ等対策の実施に当たっては、より影響を受けが
ちである社会的弱者への配慮に留意する。感染症危機に当たっても国民の安心
を確保し、新型インフルエンザ等による社会の分断が生じないよう取り組む。
(4)危機管理としての特措法の性格
特措法は、感染症有事における危機管理のための制度であって、緊急事態に
備えて様々な措置を講じることができるよう制度設計されている。しかし、新
型インフルエンザ等感染症、指定感染症や新感染症が発生したとしても、病原
性の程度や、ワクチンや治療薬等の対策が有効であること等により、まん延防
止等重点措置や緊急事態措置を講ずる必要がないこともあり得ると考えられ、
どのような場合にもこれらの措置を講じるものではないことに留意する。

24 特措法第5条

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