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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (113 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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まん延防止(対応期)

スク評価の結果に基づき、対応を判断する(統括庁)。
3-2-2-1. 病原性及び感染性がいずれも高い場合
り患した場合の重症化等のリスクが非常に高く、また感染性の高さから感
染者数の増加に伴い医療のひっ迫につながることで、大多数の国民の生命や
健康に影響を与えるおそれがあることから、上記 3-2-1 と同様に、まん延防
止等重点措置の公示や緊急事態宣言の実施も含め、強度の高いまん延防止措
置を講じる。
3-2-2-2. 病原性が高く、感染性が高くない場合
り患した場合の重症化等のリスクが非常に高いが、感染拡大のスピードが
比較的緩やかである場合は、基本的には上記 3-1-1 の患者及び濃厚接触者等
に対する対応を徹底することで感染拡大の防止を目指す。
それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、まん延防
止等重点措置の公示や緊急事態宣言を検討する。
3-2-2-3. 病原性が高くなく、感染性が高い場合
り患した場合のリスクは比較的低いが、感染拡大のスピードが速い場合は、
基本的には、上記 3-1 に挙げた対策の中では強度の低いまん延防止対策を実
施しつつ、宿泊療養や自宅療養等の体制を確保するとともに、予防計画及び
医療計画に基づき、医療機関の役割分担を適切に見直すことで対応する。
上記の対策を行ってもなお、地域において医療提供体制のひっ迫のおそれ
が生じた場合等については、都道府県に対する国の支援を強化する。具体的
には、都道府県が当該状況の発生について公表し、更なる感染拡大防止への
協力を呼び掛けるとともに、国は、都道府県を支援するため、当該都道府県
においてより効果的・効率的な感染対策を実施できるよう、関係省庁及び業
界団体等との連携や調整、好事例の提供や導入支援、感染対策に関する助言・
指導等を行う。
それでも医療の提供に支障が生じるおそれがある等の場合には、まん延防
止等重点措置の公示や緊急事態宣言を検討する。
3-2-2-4. こどもや若者、高齢者等が感染・重症化しやすい場合
こどもや高齢者、特定の既往症や現病歴を有する者が感染・重症化しやす
い傾向があるなど、特定のグループに対する感染リスクや重症化リスクが高
い場合は、そのグループに対する重点的な感染症対策を検討する。
例えば、こどもが感染・重症化しやすい場合については、学校や保育所等

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