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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (108 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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まん延防止(初動期)

第2節 初動期
(1)目的
新型インフルエンザ等が発生した際に、感染拡大のスピードやピークを抑制
し、医療提供体制等の整備を図るための時間を確保するとともに、ピーク時の
受診患者数、入院患者数等を減少させ、確保された医療提供体制で対応可能と
なるようにする。このため、国内でのまん延の防止やまん延時の迅速な対応が
とれるよう準備等を行う。
(2)所要の対応
2-1. 国内でのまん延防止対策の準備
① 国及び都道府県等は、相互に連携し、国内における新型インフルエンザ
等患者の発生に備え、感染症法に基づく患者への対応(入院勧告・措置等)
や患者の同居者等の濃厚接触者への対応(外出自粛要請、健康観察の実施、
有症時の対応指導等)の確認を進める。また、国及び都道府県等は、検疫
所から新型インフルエンザ等に感染した疑いのある入国者等に関する情
報を受けた場合は、相互に連携し、これを有効に活用する。
(厚生労働省)
② JIHS は、国内外の専門家と協力し、病原体の性状(病原性、感染性、薬
剤感受性等)、臨床像等に関する情報の分析・リスク評価に基づき、有効
なまん延防止対策に資する情報を速やかに国及び都道府県に提供する。
(厚生労働省)
③ 国は、国内におけるまん延に備え、地方公共団体又は指定(地方)公共
機関等において業務継続計画又は業務計画に基づく対応の準備を行うよ
うに要請する。(統括庁、指定公共機関所管省庁)

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