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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (219 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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用語集

定点把握

感染症法第 14 条の規定に基づき、都道府県が指定した医療機関
のみが届出を行う感染症の患者の発生を把握する方法。

停留

検疫法第 14 条第1項第2号及び第 16 条第2項(同法第 34 条第
1項の規定において準用し、又は同法第 34 条の2第3項の規定
により実施する場合を含む。)の規定に基づき、検疫所長が、感
染したおそれのある者について、一定期間(感染症ごとにそれ
ぞれの潜伏期間を考慮して政令で定める期間)、医療機関、宿泊
施設や船舶内に収容すること。

デ ュ ア ル ユ 平時は企業のニーズに応じたバイオ医薬品を製造し、有事には
ース設備
ワクチン製造へ切り替えられる設備のこと。
統括庁

内閣感染症危機管理統括庁。感染症危機に係る有事においては、
政府対策本部の下で各省庁等の対応を強力に統括しつつ、JIHS
から提供される科学的知見を活用しながら、感染症危機の対応
に係る政府全体の方針を策定し、各省庁の総合調整を実施する。

登録事業者

特措法 28 条に規定する医療の提供の業務又は国民生活及び国
民経済の安定に寄与する業務を行う事業者であって厚生労働大
臣の定めるところにより厚生労働大臣の登録を受けているも
の。

特 定 新 型 イ 特措法第2条第2号の2に規定する特定新型インフルエンザ等
ン フ ル エ ン 対策のこと。地方公共団体が特措法及び感染症法の規定により
ザ等対策
実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止
するため特に必要があるものとして新型インフルエンザ等対策
特別措置法施行令第1条に規定するもの。
特定接種

特措法第 28 条の規定に基づき、「医療の提供並びに国民生活及
び国民経済の安定を確保するため」に行うものであり、政府対
策本部長がその緊急の必要があると認めるときに、臨時に行わ
れる予防接種のこと。

特定物資

特措法 55 条に規定する新型インフルエンザ等緊急事態措置の
実施に必要な物資(医薬品、食品その他の政令で定める物資に
限る。)であって生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業と
する者が取り扱うもの。

特例承認

薬機法第 14 条の3第1項等に規定する医薬品、医療機器、体外
診断用医薬品及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)
の承認制度。国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれ
がある疾病がまん延している状況等において、当該疾病のまん
延その他の健康被害の拡大を防止するために緊急に使用される

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