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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (159 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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治療薬・治療法(対応期)

第3節 対応期
(1)目的
新型インフルエンザ等の発生時に、早期終息を目的として、迅速に有効な治
療薬を開発、承認及び確保するとともに、治療法を確立し、必要な患者に公平
に届くことを目指した対応を行う。
国及び JIHS は、AMED を含む国内外の関係機関と連携し、治療薬・治療法の
迅速な研究開発を推進するとともに、その普及に努める。
(2)所要の対応
3-1. 総合的にリスクが高いと判断される場合の対応
国は、新型インフルエンザ等の発生により、国民全体の生命及び健康にと
って総合的にリスクが高いと判断される場合は、早期に治療薬・治療法が利
用可能となるよう、迅速な研究開発や治療薬の確保を含め、以下の対応を行
う。
3-1-1. 国内外の研究開発動向等の情報収集・分析及び共有
国及び JIHS は、AMED を含む国内外の関係機関と連携し、発生した新型イ
ンフルエンザ等に関する治療薬・治療法の国内外の研究開発動向や等に関す
る情報や必要に応じて臨床情報を随時収集し、流行している病原体に対する
既存の薬剤の有効性を含め分析を行う。また、その知見を政府内や都道府県、
医療機関等の関係機関で共有し、双方向的な情報共有を行う。
(厚生労働省、
健康・医療戦略推進事務局、外務省、文部科学省)
3-1-2. 研究開発方針等の検討
国は、JIHS、AMED 等と連携し、発生した新型インフルエンザ等の治療薬・
治療法の研究開発や確保の方針について随時検討を行い、必要な見直しを行
う。
また、国は、発生した新型インフルエンザ等について、こども、妊産婦、
高齢者、特定の既往症や合併症を有する者など、重症化リスクの高い特定の
グループを同定した場合は、特にそうしたグループを対象とした治療薬等の
開発を優先的に推進するよう、大学等の研究機関や製薬関係企業等に対し必
要な支援等を行う。
(厚生労働省、健康・医療戦略推進事務局、文部科学省、
経済産業省)
3-1-3. 治療薬・治療法の研究開発の推進
国は、研究開発を更に推進するためのプッシュ型研究開発支援及びプル型

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