よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (205 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

国民生活及び国民経済の安定の確保(対応期)

第3節 対応期
(1)目的
国及び地方公共団体は、準備期での対応を基に、国民生活及び社会経済活動
の安定を確保するための取組を行う。また、新型インフルエンザ等及び新型イ
ンフルエンザ等のまん延の防止に関する措置により生じた影響を緩和するた
め、必要な支援及び対策を行う。指定(地方)公共機関及び登録事業者は、新
型インフルエンザ等発生時において、新型インフルエンザ等対策の実施や自ら
の事業を継続することにより、国民生活及び社会経済活動の安定の確保に努め
る。
各主体がそれぞれの役割を果たすことにより、国民生活及び社会経済活動の
安定を確保する。
(2)所要の対応
3-1. 国民生活の安定の確保を対象とした対応
3-1-1. 生活関連物資等の安定供給に関する国民等及び事業者への呼び掛け
国は、国民等に対し、生活関連物資等の購入に当たっての消費者としての
適切な行動を呼び掛けるとともに、事業者に対しても、生活関連物資等の価
格が高騰しないよう、また、買占め及び売惜しみを生じさせないよう要請す
る。(消費者庁、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、関係省庁)
3-1-2. 心身への影響に関する施策
国、都道府県及び市町村は、新型インフルエンザ等及び新型インフルエン
ザ等のまん延の防止に関する措置により生じうる心身への影響を考慮し、必
要な施策(自殺対策、孤独・孤立対策、高齢者のフレイル予防、こどもの発
達・発育に関する影響への対応等)を講じる。(厚生労働省、関係省庁)
3-1-3. 生活支援を要する者への支援
国は、市町村に対し、高齢者、障害者等の要援護者等に必要に応じ生活支
援(見回り、介護、訪問診療、食事の提供等)、搬送、死亡時の対応等を行う
よう要請する。(厚生労働省)
3-1-4. 教育及び学びの継続に関する支援
国、都道府県及び市町村は、新型インフルエンザ等対策として、学校の使
用の制限 243やその他長期間の学校の臨時休業の要請等がなされた場合は、

243 特措法第 45 条第2項

- 205 -