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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (109 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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まん延防止(対応期)

第3節 対応期
(1)目的
新型インフルエンザ等の感染拡大のスピードやピークを抑制するため、まん
延防止対策を講ずることで、医療のひっ迫を回避し、国民の健康や命を守る。
その際、国民生活や社会経済活動への影響も十分考慮する。また、準備期で検
討した指標やデータ等を活用しながら、緊急事態措置を始めとする対策の効果
と影響を総合的に勘案し、柔軟かつ機動的に対策を切り替えていくことで、国
民生活・社会経済活動への影響の軽減を図る。
(2)所要の対応
3-1. まん延防止対策の内容
まん延防止対策として実施する対策の選択肢としては、以下のようなもの
がある。国及び JIHS による分析・リスク評価に基づき、病原体の性状、変
異状況、感染状況及び国民の免疫状況等に応じた、適切なまん延防止対策を
講じる 117。なお、まん延防止対策を講じるに際しては、国民生活・社会経済
活動への影響も十分考慮する。
3-1-1. 患者や濃厚接触者への対応
都道府県等は、国と連携し、地域の感染状況等に応じて、感染症法に基づ
き、患者への対応(入院勧告・措置等)118や患者の同居者等の濃厚接触者へ
の対応(外出自粛要請等)119などの措置を行う。また、病原体の性状等につ
いての情報収集等で得られた知見等を踏まえ、積極的疫学調査等による感染
源の推定と濃厚接触者の同定による感染拡大防止対策など有効と考えられ
る措置がある場合には、そうした対応も組み合わせて実施する。(厚生労働
省)
3-1-2. 患者や濃厚接触者以外の住民に対する要請等
3-1-2-1. 外出等に係る要請等
都道府県は、地域の実情に応じて、集団感染の発生施設や不特定多数の者
が集まる等の感染リスクが高まる場所等への外出自粛や、都道府県間の移動
自粛要請、重点区域 120において営業時間が変更されている業態に属する事

117 本項において、特に根拠法令の記載や注釈がないものについては、特措法第 24 条第9項の規定に基
づく要請として行うことを想定している。
118 感染症法第 26 条第2項の規定により準用する同法第 19 条第1項
119 感染症法第 44 条の3第1項
120 特措法第 31 条の4第1項第2号に規定するまん延防止等重点措置を実施すべき区域をいう。

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