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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (112 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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まん延防止(対応期)

性等)等を踏まえ、必要に応じて、学校・保育施設等における感染対策の実
施に資する情報提供・共有を行うとともに、学校保健安全法(昭和 33 年法
律第 56 号)に基づく臨時休業(学級閉鎖、学年閉鎖、又は休校)等を地域
の感染状況等に鑑み適切に行うよう学校の設置者等に要請 129する。
(統括庁、
こども家庭庁、文部科学省)
3-1-4. 公共交通機関に対する要請
3-1-4-1. 基本的な感染対策に係る要請等
国は、公共交通機関等に対し、利用者へのマスク着用の励行の呼び掛けな
ど適切な感染対策を講ずるよう要請する。(統括庁、厚生労働省、国土交通
省)
3-1-4-2. 減便等の要請
国は、夜間の滞留人口を減少させ、人と人との接触機会を減らすため、必
要に応じて、公共交通機関等に対し、運行方法の変更等を要請する 130。(統
括庁、国土交通省)
3-2. 時期に応じたまん延防止対策の実施の考え方
3-2-1. 封じ込めを念頭に対応する時期
感染症指定医療機関等の医療資源には限界があることや、効果的な治療法
が確立されていないこと、当該感染症に対する国民の免疫の獲得が不十分で
あること等を踏まえ、医療ひっ迫を回避し、国民の生命や健康を守るため、
国及び都道府県は、必要な検査を実施し、上記 3-1-1 の患者や濃厚接触者等
に対する対応に加え、人と人との接触機会を減らす等による封じ込めを念頭
に対策を講じる。
このため、国及び都道府県は、必要に応じて、まん延防止等重点措置や緊
急事態措置の実施を検討することを含め、上記 3-1 に挙げた中でも強度の高
いまん延防止対策を講じる(まん延防止等重点措置の公示や緊急事態措置の
実施の考え方については、3-3 に記載)(統括庁)。
3-2-2. 病原体の性状等に応じて対応する時期
以下のとおり、病原体の性状等を踏まえたリスク評価の大括りの分類に基
づく対応の考え方を示すが、有事には、病原体の性状(病原性、感染性、薬
剤感受性等)、臨床像に関する情報等に基づく、国及び JIHS による分析・リ
129 学校保健安全法第 20 条
130 特措法第 20 条第1項

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