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資料1_新型インフルエンザ等対策政府行動計画(案) (191 ページ)

公開元URL https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/ful/taisakusuisin_dai11_2024.html
出典情報 新型インフルエンザ等対策推進会議(第11回 4/24)《内閣官房》
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保健(対応期)



都道府県等は、自宅療養の実施に当たっては、準備期に整備した市町村
を含めた食事の提供等の実施体制や医療提供体制に基づき実施する。(厚
生労働省)

3-3-2-2. 安定的な検査・サーベイランス機能の確保
① 国は、流行初期における対応を引き続き実施するとともに、都道府県等
の予防計画に基づき、地方衛生研究所等や検査等措置協定を締結している
民間検査機関等における「検査体制の充実・強化」214に係る検査実施能力
の確保状況の情報を把握することに加え、都道府県等や地方衛生研究所等
への助言を通じて、都道府県等における検査体制の整備に向けた取組を支
援する。(厚生労働省)
② 国は、ワクチン等により免疫の獲得が進んだ場合や、病原体の変異によ
り病原性や感染性等が低下した場合等、感染症危機の状況や各地域の実情
等を総合的に考慮し、リスク評価に基づき、段階的に検査実施の方針を見
直すとともに、検査体制を見直し、都道府県等に対して方針を示す。(厚
生労働省)
③ 地方衛生研究所等は、流行初期で立ち上げた検査体制を維持しつつ、地
域の変異株の状況の分析及び都道府県等の本庁や保健所等への情報提供・
共有などを実施する。(厚生労働省)
3-3-3. 特措法によらない基本的な感染対策への移行期
① 国は、感染症の特徴や病原体の性状(病原性、感染性、薬剤感受性等)
及び地域の流行の状況を踏まえ、都道府県等に対し、有事の体制等の段階
的な縮小の検討を行うよう要請する。(厚生労働省)
② 都道府県等は、国からの要請も踏まえて、地域の実情に応じ、保健所及
び地方衛生研究所等における有事の体制等の段階的な縮小についての検
討を行い、実施する。また、基本的な感染対策への移行及びそれに伴う保
健所等での対応の縮小について、住民に対し、分かりやすく情報提供・共
有を行う。(厚生労働省)

214 予防計画に基づく都道府県等に対する検査体制整備要請等をいう。

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