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提案書15(2801頁~2999頁) (91 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

403203

※事務処理用

提案される医療技術名

広範囲顎骨支持型装置埋入手術・適応イ

申請団体名

公益社団法人日本顎顔面インプラント学会
37歯科・歯科口腔外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

00なし
関連する診療科(2つまで)
00なし

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和4年度

J109 広範囲顎骨支持型装置埋入手術(1顎一連につき)



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分
診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

提案される医療技術の概要(200字以内)


109
1-A

算定要件の見直し(適応)

1-B

算定要件の見直し(施設基準)



1-C

算定要件の見直し(回数制限)

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択

該当する場合、リストから○を選択




項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

J109広範囲顎骨支持型装置埋入手術の適応イは、適応症に顎骨嚢胞を加え、欠損範囲について上顎にあっては単歯相当以上の顎骨欠損症例又は上
顎洞若しくは鼻腔への交通が認められる顎骨欠損症例、下顎にあっては単歯相当以上の歯槽骨欠損又は下顎区域切除以上の顎骨欠損であるとし、
1顎一連の制限を無くす。

文字数: 144

再評価が必要な理由

現在の適応イに掲げた欠損範囲である4歯相当以上に満たない範囲の腫瘍、顎骨骨髄炎、外傷等で、天然歯が欠損部に隣接しているなどの残存歯
の状況、患者が若年者などの年齢等の理由で、広範囲顎骨支持型装置が歯の欠損治療の第一選択と考えられる症例を多く経験する。また、顎骨嚢
胞においても同様の欠損を経験する、さらに、1顎一連の制限により広範囲顎骨支持型装置の追加埋入が規制されてしまっている。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

適応イは、前回改定により、不明確であった「連続した 1/3 顎程度未満」が「4歯相当以上」となり、適応症例の診断が明確となったが、3歯相
当以下の歯槽骨欠損症例でも骨移植が必要となるような顎骨欠損若しくは歯槽骨欠損が存在する。また、日本補綴歯科学会では、遊離端欠損にお
けるインプラント治療は部分床義歯より推奨され、さらに、ブリッジにおける支台歯の増員は耐久性に問題が生じるので避けることが推奨されて
いるが、3歯相当以下でも同様の状況が存在する。以上のような状況は、現在、適応症に含まれていない顎骨嚢胞においても同様で日本顎顔面イ
ンプラント学会調査でも指摘されている。加えて、補綴後に新たな広範囲顎骨支持型装置を追加埋入する機会も実臨床で経験する。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

・対象とする患者:広範囲顎骨支持型装置埋入手術の適応患者 ・医療技術の内容:J109に掲げる広範囲顎骨支持型装置埋入術と同様、デンタル
インプラント埋入手術に準じる。・点数や算定の留意点:J109の点数、算定方法に準じる。



診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

109

医療技術名

広範囲顎骨支持型装置埋入手術・適応イ
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 治癒率は、10年間の長期予後で、欠損歯数に関わらず人工歯根部分残存率約95%と考えている。その根拠は、自費で行われるインプラント治療の
10年間の人工歯根残存率に基づいている。死亡率は、この適応症では報告されていない。
後等のアウトカム

③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

顎骨再建とインプラントによる治療指針ー広範囲顎骨支持型装置治療マニュアルー 日本
ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す 顎顔面インプラント学会編85〜96ページで、少数歯顎骨欠損での治療方法が提示され、ま
る。)
た、補綴歯科診療ガイドライン 日本補綴歯科学会編51-54、61-66ページで、遊離端欠損
でのインプラント治療や、ブリッジ支台歯の増員の回避が推奨されている。

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