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提案書15(2801頁~2999頁) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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④普及性の変化
※下記のように推定した根拠

年間対象者数の
変化

年間実施回数の
変化等

見直し前の症例数(人)

565,476

見直し後の症例数(人)

623,700

見直し前の回数(回)

565,476

見直し後の回数(回)

623,700

⑤医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

2021年社会医療診療行為別統計より、6月の顎機能異常総数は79,296件であり、年間数は951,552件と推察される。現在、顎関節症の基本はセル
フケアであり、ほとんどの顎関節症患者にセルフケア(口腔リハビリテーション料2)を指導する必要があるとされている。歯科口腔リハビリ
テーション料2は年間数は565,476( 47123×12)件である。理学療法であるマイオモニターは年間108,528件(9044×12)である。歯科口腔リハ
ビリテーション料2は患者が行う運動療法であるが、歯科医師が行う運動療法として徒手的顎関節授動術がある。これは年間7,920件(660×12)あ
り、患者が行う運動療法を併用すると良いとされているが、これまで口腔内装置を併用しないと算定できなかった。マイオモニター、徒手的顎関
節授動術とも口腔内装置を併用しないものが半数いたとすると54,264+3,960=58,224増えることになる。

顎関節症・顎関節強直症・顎骨骨折等の治療経験がある/もしくは、治療について臨床研修を受けた歯科医師で、日本顎関節学会の認定医習得レ
ベルの専門的な知識、技能を有していること。

(1) 歯科又は歯科口腔外科を標榜し、当該診療科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置さ
れていること。
施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体
(2) 顎関節症の診断に用いる磁気共鳴コンピュータ断層撮影(MRI撮影)機器を設置していること。なお、当該医療機器を設置していない保
制等)
険医療機関は、当該医療機器を設置している病院と連携が図られていること。

人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門 歯科又は歯科口腔外科に係る5年以上の経験及び当該療養に係る3年以上の経験を有する歯科医師が勤務していること
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の 日本顎関節学会・顎関節症患者のための初期治療ガイドライン2および顎関節症治療の指針2020を尊守する。
要件)

⑥安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

不適切な手技で過度に力を加えた場合に、外傷性損傷を発症する危険性が全くないわけではないが、病態を適切に診断し、経験のある歯科医師が
適切に行えば、安全性は高い。過去に論文や学会発表での有害事象の報告はない。

⑦倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

問題なし

⑧点数等見直し
の場合

見直し前
見直し後

54
185

その根拠

歯リハ2における指導・訓練を行うにあたっては、医療面接により生活習慣、心理社会的問題などリスク因子の特定、検査・診察による病態診断
を行い治療計画を立て、これに基づき訓練と指導を行うので、摂食機能法に準じ1日185点とし、1回30分以上の訓練・指導を月1回を限度として行
う。

区分
⑨関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(当該医療
技術を含む)



番号
技術名

17
口腔内装置

具体的な内容

顎関節症は、現在運動器疾患であり心理社会的要因が関係している場合が多いとされている。口腔内装置は、以前、咬合が顎関節症の原因である
と言われていたことにより多く用いられているが、生活習慣、悪習癖改善と機能回復のための運動療法(セルフケア・歯科口腔リハビリテーショ
ン2)により、その多くの症状が改善すると言われており、歯科口腔リハビリテーション料2を口腔内装置と切り離し単独で行うこと症状が改善
すれば、口腔内装置を用いる症例が減少することが考えられる。
減(-)

プラスマイナス

⑩予想影響額

予想影響額(円)

-15,839,668,722

その根拠

顎関節治療用装置1は、年間353,832件(29486×12)、顎関節治療用装置2は年間562,860(46905×12)件、合わせて916,692件である。両者の割合は
約4対6である。歯科口腔リハビリテーション料2は年間565,476件( 47123×12)である。
顎関節治療装置を併用しているものの1/3の188,492件が併用しなくても良くなるとすると装置1は353,832件の4/10=75,396.8件×15720円=
11,852,376,960円、装置2は916,692件の6/10= 550,015.2件×8,720= 4,796,132,544円で合わせて16,648,509,504円の減少となる。顎関節治療用
装置調整(220点)は年間73,314件、 16,129,080 円、また顎関節治療用装置修理(234点)は年間4,797件、 11,224,980 円であり、
費用は合わせると27,354,060円であり、この1/3である8,206,218円が減少し、総合して16,656,715,722円の減少となる。
口腔リハビリテーション料2を単独で算定し点数を、54点から184点としたとすると131点が増加、算定が見込まれる623,700件に算定すると
817,047,000円が増加するためトータルでは16,656,715,722円ー817,047,000円= 15,839,668,722円の減少となると考えられる。

備考
⑪算定要件の見直し等によって、新たに使用される医薬
品、医療機器又は体外診断薬

なし(別紙、添付文書ともに不要)

⑫その他

特になし

⑬当該申請団体以外の関係学会、代表的研究者等

なし

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