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提案書15(2801頁~2999頁) (120 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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対象疾患名:舌欠損患者

歯科口腔リハビリテーション料1項目2( 算定制限の見直し)

技術の概要




既存の算定要件
・ 現況では舌接触補助床の調整においては,
摂食機能療法を算定した日は歯科口腔リハビリ
テーション料1は算定できず、さらに摂食機能療
法の治療開始日から起算して3月を超えた場合
において、摂食機能療法を算定した月は、歯科
口腔リハビリテーション料1は算定できない。



PAP

舌接触補助床の概要(顎顔面補綴学会HPより)
①正常な舌と口蓋の接触 ②舌と口蓋の接触がない
③PAP(舌接触補助床)装着により舌と口蓋の接触を得たところ

有効性
・訓練やPAPの使用により舌が賦活化され、舌
の可動範囲が広がる。
・舌癌術後の再建症例においては、再建舌が
萎縮することにより舌の運動範囲が制限され
るようになる。
・変化した可動範囲にあわせて舌接触補助床
の調整を継続して行う必要がある。
・訓練と調整を同日に行うことで高齢者の負担
を減らせる。

① 対象症例である舌欠損患者の口腔内
舌が口蓋に接触していない。

診療報酬上の取り扱い
② 舌接触補助床を装着。舌と補助床の接触
が得られている。
③ 術後、再建舌が萎縮することにより舌の運動範囲
が制限される。➨運動範囲の変化に合わせて調整が
必要。

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現況:摂食機能療法
の治療開始日から3
か月以降は算定不可

本提案:3か月以降も
算定可能。摂食機能
療法と同日算定可

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