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提案書15(2801頁~2999頁) (116 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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医療技術評価提案書(保険既収載技術用)
整理番号

404201

※事務処理用

提案される医療技術名
申請団体名

歯科口腔リハビリテーション料1項目2( 算定制限の見直し)
一般社団法人

37歯科・歯科口腔外科

主たる診療科(1つ)
提案される医療
技術が関係する
診療科

日本顎顔面補綴学会

36リハビリテーション科
関連する診療科(2つまで)
リストから選択

提案される医療技術又は提案される医療技術に類似した
医療技術の提案実績の有無



過去に提案した年度
(複数回提案した場合は、直近の年
度)
「実績あり」の
場合、右欄も記
載する

提案当時の医療技術名

令和2年度

歯科口腔リハビリテーション料1項目2( 算定制限の見直し)



追加のエビデンスの有無
診療報酬区分



診療報酬番号

再評価区分(複数選択可)

提案される医療技術の概要(200字以内)

1-A

算定要件の見直し(適応)

該当する場合、リストから○を選択

1-B

算定要件の見直し(施設基準)

該当する場合、リストから○を選択

1-C

算定要件の見直し(回数制限)

2-A

点数の見直し(増点)

該当する場合、リストから○を選択

2-B

点数の見直し(減点)

該当する場合、リストから○を選択





項目設定の見直し

該当する場合、リストから○を選択



保険収載の廃止

該当する場合、リストから○を選択



新規特定保険医療材料等に係る点数

該当する場合、リストから○を選択



その他(1~5のいずれも該当しない)

該当する場合、リストから○を選択

「6

その他」を選んだ場合、右欄に記載

舌接触補助床は区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できず、さらに摂食機能療法の治療
開始日から起算して3月を超えた場合において、当該摂食機能療法を算定した月は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。本提案
は、これらの算定を可能とするものである。

文字数: 151

再評価が必要な理由

中長期的な摂食機能療法、あるいは舌接触補助床の装着により舌が賦活化され、舌の可動範囲が広がることや、舌癌術後の再建症例においては、
再建舌が萎縮することにより舌の運動範囲が制限されるようになることは知られており、変化した可動範囲にあわせて舌接触補助床の調整を行う
ことにより装置の摂食嚥下機能のさらなる改善が期待できる。また訓練と調整を同日に行うことで、対象患者の多くを占める高齢者の負担を減ら
すことが可能となる。以上のことによって、舌癌患者がオーラルフレイルになることを未然に防ぎ、全身的なフレイルや要介護を回避できること
が見込まれる。

【評価項目】

①再評価すべき具体的な内容
(根拠や有効性等について記載)

脳梗塞などによる摂食嚥下障害のみならず、舌癌術後の摂食嚥下障害に対し、舌接触補助床や嚥下リハビリテーションの有効性については以前よ
り示されている。脳梗塞の急性期治療の概念の影響からか、項目2の舌接触補助床は区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口
腔リハビリテーション料1は算定できず、さらに摂食機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合において、当該摂食機能療法を算定し
た月は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できない。しかしながら、長期の舌接触補助床の使用や、嚥下リハビリテーションにより、残存
舌や周囲組織が賦活化され、経時的に舌の可動域や運動能力が変化することが示されており(参考文献③)、また、特に舌癌術後の再建症例にお
いては、再建された皮弁が萎縮することによりヴォリュームが変化することが示されており(参考文献④)、継続的なリハビリテーションと同時
に継続的な舌接触補助床の調整を行うことにより、さらなる嚥下障害の改善が期待される。また、訓練と調整を同日に行うことで高齢者の通院の
負担を減らせると考えられるため、3カ月という期間要件を含む、歯科口腔リハビリテーション料1項目2の算定方法を再評価することが妥当と
考える。

②現在の診療報酬上の取扱い
・対象とする患者
・医療技術の内容
・点数や算定の留意事項

舌接触補助床を装着し、接触機能訓練を受けている患者が対象となる。
H001-2項目2の舌接触補助床は区分番号H001に掲げる摂食機能療法を算定した日は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定できず、さらに摂食
機能療法の治療開始日から起算して3月を超えた場合において、当該摂食機能療法を算定した月は、歯科口腔リハビリテーション料1は算定でき
ない。


診療報酬区分(再掲)
診療報酬番号(再掲)

001-2

医療技術名

歯科口腔リハビリテーション料1

舌接触補助床の場合

日本補綴歯科学会のガイドラインでは、舌接触補助床(PAP)の装着により舌の運動性が向上するため、一定の期間の使用のあとに形態的調整を
治癒率、死亡率やQOLの改善等の長期予 行うよう推奨されている。特に舌癌切除後の舌欠損患者の継続的な嚥下リハビリテーションの重要性についても述べられており、3か月経過以降
後等のアウトカム
も摂食機能療法および舌接触補助床の調整を継続して行うことが有効であると考えられる。
③再評価の根
拠・有効性
ガイドライン等での位置づけ

ガイドライン等での記載あり(右欄に詳細を記載す
老年歯科学会ガイドライン、日本補綴歯科学会ガイドライン
る。)

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