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提案書15(2801頁~2999頁) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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消炎鎮痛等処置複数部位加算(概要図)
【概要】複数部位の運動器疾患に対して施行した消炎鎮痛処置を評価する。
【対象疾患】複数部位に運動器疾患を有する者。
【当該疾患に対して行われている治療との比較】
複数部位に運動器疾患を有する患者に消炎鎮痛処置を施行した場合、単一部位に施行する
場合に比し、2-4倍の時間と労力が必要となるが、診療報酬では単一部位と同一の評価しか認
められていない。
再診のみ

(再診)74+(外来管理加算)52=126点

再診+1ヶ所の消炎鎮痛処置

(再診)74+(消炎鎮痛等処置)35=109点

再診+複数個所の消炎鎮痛処置

(再診)74+(消炎鎮痛等処置)35=109点

【有効性】高齢者に於いては複数箇所の障害がADLの低下をきたし、医療保険や介護保険の
増加に繋がると思われる。効果的な複数箇所の消炎鎮痛処置を認めることによってADL低下を
食い止め、更には疾病からの早期回復が期待でき、運動器リハビリテーションへの移行や廃用
症候群や寝たきりの発生防止につながり、結果として医療費の軽減に貢献すると考えられる。
【診療報酬上の取扱】2部位以上運動器疾患に対して消炎鎮痛処置を行う場合70点を要望する。
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