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地域医療構想策定ガイドライン (9 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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○ 在宅医療の課題や目指すべき姿については、市町村介護保険事業計画5
との整合性に留意する必要があることから、地域医療構想の策定段階から
市町村の意見を聴取することが必要であり、その際には、既存の圏域連携
会議等を活用することが望ましい。
○ 策定された地域医療構想は、遅滞なく厚生労働大臣に提出するとともに、
その内容を公示することとする(医療法第 30 条の4第 15 項)。その際、
住民に知ってもらうことが重要であることから、都道府県報やホームペー
ジによる公表や、プレスリリース等によりマスコミに周知するなど、幅広
い世代に行き渡る手段を用いて公表方法を工夫することが必要である。
2.地域医療構想の策定及び実現に必要なデータの収集、分析及び共有
○ 地域医療構想の策定に当たっては、医療提供体制の構築だけではなく、
地域包括ケアシステム6の構築についても見据える必要があり、そのため
には、医療機関の自主的な取組や医療機関相互・地域の医療関係者間の協
議等による連携が不可欠となる。
○ 地域医療構想の実現に向けて、各医療機関の自主的な取組及び医療機関
相互の協議を促進するためには、共通認識の形成に資する情報の整備が必
要となる。また、こうした情報は、患者が理解することにより、より適切
な医療機関の選択や医療の受け方につながることから、情報に対する丁寧
な説明を行い、患者・住民、医療機関及び行政の情報格差をなくすよう努
めるべきである。
○ これらの基礎となるデータは、厚生労働省において一元的に整備して都
道府県に提供(技術的支援)することとするが、都道府県は、関係者と共
有したり、協議や協力により所要の整備をすることが必要となる。その際、
医療機関の協力を得て、病床機能報告制度7等により、有用なデータが報
告・提出されていることから、これらの活用も必要な視点となる。
5市町村介護保険事業計画(介護保険法第 117 条)
市町村が定める、
三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計
画。
6地域包括ケアシステム(医療介護総合確保促進法第2条第1項)
「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有 す
る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療 、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支
援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。
)
、
住まい及び
自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。
7病床機能報告制度(医療法第 30 条の 13)
医療機関が、その有する病床(一般病床及び療養病床)の機能区分、構造設備、人員配置等に関する項目
及び具体的な医療の内容に関する項目を都道府県に報告する制度。
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との整合性に留意する必要があることから、地域医療構想の策定段階から
市町村の意見を聴取することが必要であり、その際には、既存の圏域連携
会議等を活用することが望ましい。
○ 策定された地域医療構想は、遅滞なく厚生労働大臣に提出するとともに、
その内容を公示することとする(医療法第 30 条の4第 15 項)。その際、
住民に知ってもらうことが重要であることから、都道府県報やホームペー
ジによる公表や、プレスリリース等によりマスコミに周知するなど、幅広
い世代に行き渡る手段を用いて公表方法を工夫することが必要である。
2.地域医療構想の策定及び実現に必要なデータの収集、分析及び共有
○ 地域医療構想の策定に当たっては、医療提供体制の構築だけではなく、
地域包括ケアシステム6の構築についても見据える必要があり、そのため
には、医療機関の自主的な取組や医療機関相互・地域の医療関係者間の協
議等による連携が不可欠となる。
○ 地域医療構想の実現に向けて、各医療機関の自主的な取組及び医療機関
相互の協議を促進するためには、共通認識の形成に資する情報の整備が必
要となる。また、こうした情報は、患者が理解することにより、より適切
な医療機関の選択や医療の受け方につながることから、情報に対する丁寧
な説明を行い、患者・住民、医療機関及び行政の情報格差をなくすよう努
めるべきである。
○ これらの基礎となるデータは、厚生労働省において一元的に整備して都
道府県に提供(技術的支援)することとするが、都道府県は、関係者と共
有したり、協議や協力により所要の整備をすることが必要となる。その際、
医療機関の協力を得て、病床機能報告制度7等により、有用なデータが報
告・提出されていることから、これらの活用も必要な視点となる。
5市町村介護保険事業計画(介護保険法第 117 条)
市町村が定める、
三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計
画。
6地域包括ケアシステム(医療介護総合確保促進法第2条第1項)
「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有 す
る能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療 、介護、介護予防(要介護状態若しくは要支
援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。
)
、
住まい及び
自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。
7病床機能報告制度(医療法第 30 条の 13)
医療機関が、その有する病床(一般病床及び療養病床)の機能区分、構造設備、人員配置等に関する項目
及び具体的な医療の内容に関する項目を都道府県に報告する制度。
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