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地域医療構想策定ガイドライン (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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エ 参加の求めに応じない関係者への対応
○ 参加を求めたにもかかわらず、正当な理由なく地域医療構想調整会議
に参加しない関係者への対応として、都道府県知事は、開設・増床等の
許可申請をした医療機関が参加しない場合には当該許可に条件を付す
ること(医療法第7条第5項)、過剰な病床の機能区分に転換しようと
する医療機関が参加しない場合には地域医療構想調整会議の協議が調
わなかった場合と同様の措置(都道府県医療審議会への出席・説明を求
め、都道府県医療審議会の意見を聴いた上での公的医療機関等に対する
転換中止の命令(公的医療機関等以外の医療機関には要請))を講ずる
こと(同法第 30 条の 15)が考えられる。
(5)合意の方法及び履行担保
ア 合意の方法
○ 地域医療構想調整会議において合意された事項には医療機関の経営
を左右する事項が含まれている場合が想定されることから、合意に当た
っては、都道府県と関係者との間で丁寧かつ十分な協議が行われること
が求められる。
○ また、特に地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能及び病床数等
の合意に当たっては、通常の議事録の作成に加え、関係者の合意を確認
し得る書面を作成しておくことが適当である。
イ 履行担保
○ 関係者の合意事項の履行を担保するため、都道府県知事は、関係者が
正当な理由なく合意事項を履行しない場合には、地域医療構想調整会議
における協議が調わないときと同様の措置(都道府県医療審議会の意見
を聴いた上での公的医療機関等への不足している病床の機能区分に係
る医療の提供等の指示(公的医療機関等以外の医療機関には要請))を
講ずることが考えられる(医療法第 30 条の 16)。
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○ 参加を求めたにもかかわらず、正当な理由なく地域医療構想調整会議
に参加しない関係者への対応として、都道府県知事は、開設・増床等の
許可申請をした医療機関が参加しない場合には当該許可に条件を付す
ること(医療法第7条第5項)、過剰な病床の機能区分に転換しようと
する医療機関が参加しない場合には地域医療構想調整会議の協議が調
わなかった場合と同様の措置(都道府県医療審議会への出席・説明を求
め、都道府県医療審議会の意見を聴いた上での公的医療機関等に対する
転換中止の命令(公的医療機関等以外の医療機関には要請))を講ずる
こと(同法第 30 条の 15)が考えられる。
(5)合意の方法及び履行担保
ア 合意の方法
○ 地域医療構想調整会議において合意された事項には医療機関の経営
を左右する事項が含まれている場合が想定されることから、合意に当た
っては、都道府県と関係者との間で丁寧かつ十分な協議が行われること
が求められる。
○ また、特に地域の病院・有床診療所が担うべき病床機能及び病床数等
の合意に当たっては、通常の議事録の作成に加え、関係者の合意を確認
し得る書面を作成しておくことが適当である。
イ 履行担保
○ 関係者の合意事項の履行を担保するため、都道府県知事は、関係者が
正当な理由なく合意事項を履行しない場合には、地域医療構想調整会議
における協議が調わないときと同様の措置(都道府県医療審議会の意見
を聴いた上での公的医療機関等への不足している病床の機能区分に係
る医療の提供等の指示(公的医療機関等以外の医療機関には要請))を
講ずることが考えられる(医療法第 30 条の 16)。
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