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地域医療構想策定ガイドライン (10 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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○ なお、病床機能報告制度については、初年度においては、他の医療機関
の報告状況や地域医療構想及び同構想の病床の必要量(必要病床数)等の
情報を踏まえていないことから、医療機関別、二次医療圏8等の地域別、
病床の機能区分別等の比較をする際には、十分に注意する必要がある。
○ 以上のことを踏まえ、地域医療構想の策定及び実現に必要な情報(デー
タ)を別紙(56-57 頁)に示す。
3.構想区域の設定
○ 地域医療構想の検討を行うため、まずは構想区域の設定を行い、構想区
域及び医療需要に対応する医療供給(医療提供体制)を具体化する必要
がある。
○ 構想区域の設定に当たっては、現行の二次医療圏を原則としつつ、あら
かじめ、人口規模、患者の受療動向、疾病構造の変化、基幹病院までの
アクセス時間の変化など将来における要素を勘案して検討する必要があ
る。
また、地域医療介護総合確保基金9の根拠となる地域における医療及び
介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第 64 号。以下「医
療介護総合確保促進法」という。)では、地理的条件、人口、交通事情そ
の他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特
定民間施設の整備の状況その他の条件からみて、医療及び介護の総合的な
確保の促進を図るべき区域として医療介護総合確保区域の設定を求めて
おり、さらに、医療介護総合確保方針10においては、同区域に関して、都
道府県は、「二次医療圏及び老人福祉圏域11を念頭に置きつつ、地域の実
○
8二次医療圏(医療法第 30 条の4第2項第9号)
地理的条件等の自然条件や交通事情等の社会的条件、患者の受療動向等を考慮して、一体の区域として入院
に係る医療を提供する体制の確保を図る地域的な単位。
9地域医療介護総合確保基金(医療介護総合確保促進法第6条)
都道府県が計画した、医療及び介護の総合的な確保に関する目標を達成するために必要な事業(病床の機能
分化・連携、在宅医療・介護の推進等)に要する経費を支弁するため、消費税増収分を活用して、都道府県に
設置する基金。
10医療介護総合確保方針(医療介護総合確保促進法第3条)
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築すること
を通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針。
11老人福祉圏域(介護保険法第 118 条第2項)
介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域。
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の報告状況や地域医療構想及び同構想の病床の必要量(必要病床数)等の
情報を踏まえていないことから、医療機関別、二次医療圏8等の地域別、
病床の機能区分別等の比較をする際には、十分に注意する必要がある。
○ 以上のことを踏まえ、地域医療構想の策定及び実現に必要な情報(デー
タ)を別紙(56-57 頁)に示す。
3.構想区域の設定
○ 地域医療構想の検討を行うため、まずは構想区域の設定を行い、構想区
域及び医療需要に対応する医療供給(医療提供体制)を具体化する必要
がある。
○ 構想区域の設定に当たっては、現行の二次医療圏を原則としつつ、あら
かじめ、人口規模、患者の受療動向、疾病構造の変化、基幹病院までの
アクセス時間の変化など将来における要素を勘案して検討する必要があ
る。
また、地域医療介護総合確保基金9の根拠となる地域における医療及び
介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第 64 号。以下「医
療介護総合確保促進法」という。)では、地理的条件、人口、交通事情そ
の他の社会的条件、医療機関の施設及び設備並びに公的介護施設等及び特
定民間施設の整備の状況その他の条件からみて、医療及び介護の総合的な
確保の促進を図るべき区域として医療介護総合確保区域の設定を求めて
おり、さらに、医療介護総合確保方針10においては、同区域に関して、都
道府県は、「二次医療圏及び老人福祉圏域11を念頭に置きつつ、地域の実
○
8二次医療圏(医療法第 30 条の4第2項第9号)
地理的条件等の自然条件や交通事情等の社会的条件、患者の受療動向等を考慮して、一体の区域として入院
に係る医療を提供する体制の確保を図る地域的な単位。
9地域医療介護総合確保基金(医療介護総合確保促進法第6条)
都道府県が計画した、医療及び介護の総合的な確保に関する目標を達成するために必要な事業(病床の機能
分化・連携、在宅医療・介護の推進等)に要する経費を支弁するため、消費税増収分を活用して、都道府県に
設置する基金。
10医療介護総合確保方針(医療介護総合確保促進法第3条)
地域において効率的かつ質の高い医療提供体制を構築するとともに地域包括ケアシステムを構築すること
を通じ、地域における医療及び介護を総合的に確保するための基本的な方針。
11老人福祉圏域(介護保険法第 118 条第2項)
介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込みを定める単位となる圏域。
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