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地域医療構想策定ガイドライン (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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情を踏まえて設定するものとする」とされており、地域医療構想に関連す
る区域は相互に整合的な設定が求められている。
○ なお、現行の二次医療圏と異なる構想区域を設定することも可能である
が、その場合には、以降に示す検討過程において将来における要素を必
ず勘案する必要がある。
○ 一方で、二次医療圏は、一般病床及び療養病床の入院医療を提供する一
体の区域として設定するものであり、平成 24 年(2012 年)3月に厚生労
働省が示した医療計画作成指針において、①人口規模が 20 万人未満、②
流入患者割合が 20%未満、③流出患者割合が 20%以上の全てに当てはま
る場合は、圏域設定を見直すことを求めたところである。しかしながら、
既設の圏域間では人口規模、面積や基幹病院へのアクセスに大きな差が
あり、大幅な入院患者の流出入がみられる圏域など、一体の区域として
成立していないと考えられるものも依然として存在している。また、五
疾病・五事業において圏域を定める場合は、各疾病等で構築すべき医療
提供体制に応じて設定することから必ずしも二次医療圏域と一致する必
要はないため、地域の実情に応じて柔軟に設定している都道府県がある。

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