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地域医療構想策定ガイドライン (79 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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(参考)医療法等における位置づけ

1 医療計画(医療法第 30 条の4)
医療計画において以下のとおり(1)、(2)を定める
(1)地域医療構想に関する事項(同条第2項第7号)
ア 病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量(同号イ) (本文 13 頁)
→ 病床の機能区分ごとの将来の病床数の必要量の算定方法に関する基準(省令
で規定)
イ その他の事項(同号ロ)(本文 15 頁)
→ 在宅医療の必要量等(省令で規定)
※ 地域医療構想に関する事項を定めるに当たっては、病床機能報告制度の報告
の内容や、人口構造の変化の見通しその他の医療の需要の動向、医療従事者及
び医療提供施設の配置の状況の見通し等の事情を勘案(同条第5項)


構想区域の設定に関する基準(省令で規定)(本文9頁)

(2)地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推進に関する事項
(同項第8号)
2 病床機能報告制度(医療法第 30 条の 13)
(報告・公表方法(省令・告示で規定)

(本文 42 頁)
3 協議の場(地域医療構想調整会議)(医療法第 30 条の 14)
4 地域医療介護総合確保基金(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に
関する法律第6条)
5 条件付許可(医療法第7条第5項)
6 過剰な医療機能への転換防止の要請・命令(医療法第 30 条の 15)
7 不足している医療機能に係る医療の提供等の要請・指示(医療法第 30 条の 16)
8 非稼働病床の削減要請・命令(医療法第 30 条の 12、第7条の2)

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