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地域医療構想策定ガイドライン (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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○ さらに、開設・増床等の許可申請の内容や過剰な病床機能への転換に
関する協議等の個別具体的な議論が行われる場合には、その当事者及び
利害関係者等に限って参加することが適当である。
○ なお、議長等については、参加者の中から地域の実情に応じて、都道
府県の関係機関、医師会の代表などから選出されることになる。その際、
議長等は原則として、案件によらず同一者とした上で、議事によっては
利益相反が生じ得ることから、その場合の代理者の規定をあらかじめ定
めておくことが適当である。
○ また、地域医療構想調整会議の参加を求めなかった病院・有床診療所
に対しても、都道府県は、書面・メールでの意見提出などにより、幅広
く意見表明の機会を設けることが望ましい。
イ 専門部会やワーキンググループの設置
○ 急性期医療に係る病床の機能の分化及び連携や地域包括ケアシステ
ムの推進など、特定の議題に関する協議を継続的に実施する場合には、
地域医療構想調整会議の下に専門部会等を設置し、当該議題の関係者と
の間でより具体的な協議を進めていく方法も考えられる。
○ この場合、特定の議題に応じた関係者の参加を求めることとなるが、
「ア」と同様に、参加を求める関係者は、代表性を考慮した病院・診療
所、地域における主な疾病等の特定の診療科等に関する学識経験者、医
師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、市町村等に加え、例えば、医
療を受ける立場からの参加が求められる場合には住民を加えるなど、柔
軟に選定することが望ましい。
ウ 公表
○ 地域における医療提供体制の構築に当たっては、地域住民や多くの医
療関係者の協力が不可欠であるため、地域住民等に対する協議の透明性
の観点から、患者情報や医療機関の経営に関する情報を扱う場合等は非
公開とし、その他の場合は公開とする。また、協議の内容・結果につい
ては、原則として、周知・広報する。

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