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地域医療構想策定ガイドライン (34 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
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(5)医療従事者の確保・養成
○ 地域における医療提供体制を構築する上で、医療従事者の確保・養成は
不可欠なものであるため、地域医療対策協議会での検討を踏まえ、地域医
療支援センター20 等を活用した医師等の偏在の解消や医療勤務環境改善
支援センター21等を活用した医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推
進、看護職員の確保・定着・離職防止、ワーク・ライフ・バランスの確立
に取り組む必要があり、地域医療介護総合確保基金の有効活用も含めた施
策を検討することが重要である。
○ 限りある医療資源を有効活用し、質の高い医療を安全に提供するために
は、各医療職種の高い専門性を前提とし、業務を分担するとともに互いに
連携・補完し合うチーム医療を推進していくべきである。チーム医療の推
進に当たっては、専門職人材の確保が重要であり、医師、歯科医師、薬剤
師、看護職員、リハビリテーション関連職種、医療ソーシャルワーカー等
の専門職について人材確保に取り組む必要がある。
○ 医療従事者の確保は、入院医療だけではなく、在宅医療の推進において
も求められていることから、地域包括ケアシステムの構築の観点から、市
町村との協議も行うことが望ましい。なお、医師・看護職員等の確保が困
難な市町村に対しては、地域医療支援センター、都道府県ナースセンター
22
などによる支援を行うことが望ましい。
○ また、病床の機能の分化及び連携を推進するためには、病床の機能区分
に応じた医療従事者を確保する必要があり、地域における医療従事者の確
保目標等の設定が求められる。
20地域医療支援センター(医療法第 30 条の 25)
都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取り組むコントロールタワーとして、
都道府県庁や大学病
院等に設置されるもの。平成 27 年(2015 年)1月末現在、43 都道府県で設置されている。
21医療勤務環境改善支援センター(医療法第 30 条の 21)
各医療機関が勤務環境改善マネジメントシステムに基づき策定する「勤務環境改善計画」の策定、実施、評
価等をワンストップで、かつ、専門家のチームにより、個々の医療機関のニーズに応じて、総合的にサポート
する施設として都道府県に設置されるもの。
22都道府県ナースセンター(看護師等の人材確保の促進に関する法律第 14 条の1)
都道府県の看護職員確保対策の拠点として無料職業紹介などの事業を行う機関として都道府県知事が指定
するもの
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○ 地域における医療提供体制を構築する上で、医療従事者の確保・養成は
不可欠なものであるため、地域医療対策協議会での検討を踏まえ、地域医
療支援センター20 等を活用した医師等の偏在の解消や医療勤務環境改善
支援センター21等を活用した医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推
進、看護職員の確保・定着・離職防止、ワーク・ライフ・バランスの確立
に取り組む必要があり、地域医療介護総合確保基金の有効活用も含めた施
策を検討することが重要である。
○ 限りある医療資源を有効活用し、質の高い医療を安全に提供するために
は、各医療職種の高い専門性を前提とし、業務を分担するとともに互いに
連携・補完し合うチーム医療を推進していくべきである。チーム医療の推
進に当たっては、専門職人材の確保が重要であり、医師、歯科医師、薬剤
師、看護職員、リハビリテーション関連職種、医療ソーシャルワーカー等
の専門職について人材確保に取り組む必要がある。
○ 医療従事者の確保は、入院医療だけではなく、在宅医療の推進において
も求められていることから、地域包括ケアシステムの構築の観点から、市
町村との協議も行うことが望ましい。なお、医師・看護職員等の確保が困
難な市町村に対しては、地域医療支援センター、都道府県ナースセンター
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などによる支援を行うことが望ましい。
○ また、病床の機能の分化及び連携を推進するためには、病床の機能区分
に応じた医療従事者を確保する必要があり、地域における医療従事者の確
保目標等の設定が求められる。
20地域医療支援センター(医療法第 30 条の 25)
都道府県が責任を持って医師の地域偏在の解消に取り組むコントロールタワーとして、
都道府県庁や大学病
院等に設置されるもの。平成 27 年(2015 年)1月末現在、43 都道府県で設置されている。
21医療勤務環境改善支援センター(医療法第 30 条の 21)
各医療機関が勤務環境改善マネジメントシステムに基づき策定する「勤務環境改善計画」の策定、実施、評
価等をワンストップで、かつ、専門家のチームにより、個々の医療機関のニーズに応じて、総合的にサポート
する施設として都道府県に設置されるもの。
22都道府県ナースセンター(看護師等の人材確保の促進に関する法律第 14 条の1)
都道府県の看護職員確保対策の拠点として無料職業紹介などの事業を行う機関として都道府県知事が指定
するもの
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