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地域医療構想策定ガイドライン (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html
出典情報 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》
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地域医療構想策定後の取組

1.地域医療構想の策定後の実現に向けた取組
(1)基本的な事項
○ 都道府県は、構想区域等ごとに、医療関係者、医療保険者その他の関係
者との地域医療構想調整会議を設け、関係者との連携を図りつつ、将来
の病床の必要量を達成するための方策その他の地域医療構想の達成を推
進するために必要な協議を行うものとされている(医療法第 30 条の 14)。
地域医療構想調整会議の具体的な設置・運営については、
「2」にその
取扱いを示す。
○ 地域医療構想調整会議のほか、以下のとおり、地域医療構想の各医療機
関の自主的な取組を行うこと、また、都道府県がこれらの医療機関の自
主的な取組を推進するための支援等を行うことも重要である。
(2)各医療機関での取組
○ 各医療機関は、自らの行っている医療内容やその体制に基づき、将来目
指していく医療について検討を行うことが必要となる。
○ その上で、自院内の病床の機能分化を進めるに当たり、病床機能報告制
度により、同一構想区域における他の医療機関の各機能の選択状況等を把
握することが可能になる。
○ また、地域医療構想により、構想区域における病床の機能区分ごとの平
成 37 年(2025 年)における必要病床数も把握することが可能になる。
これら2つの情報(データ)を比較したり、別紙(56-57 頁)に掲げる
他の情報を参考にするなどして、地域における自院内の病床機能の相対的
位置付けを客観的に把握した上で、以下のような自主的な取組を進めるこ
とが可能になる。
○ まず、様々な病期の患者が入院している個々の病棟について、高度急性
期機能から慢性期機能までの選択を行った上で、病棟単位で当該病床の機
能に応じた患者の収れんのさせ方や、それに応じた必要な体制の構築など
を検討することが望ましい。
(収れんのイメージは次頁の図のとおりであ
り、将来も病棟ごとに選択した機能と患者像が完全に一致することを想定
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