よむ、つかう、まなぶ。
地域医療構想策定ガイドライン (3 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000091003.html |
| 出典情報 | 療養病床の在り方等に関する検討会(第1回 7/10)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
くことを視野に入れ、9回の検討を重ね、議論を深め、国民の理解
が得られるよう丁寧な記載をするという考え方で、地域医療構想の
策定プロセスを取りまとめたところである。
○
また、地域医療構想の策定プロセスと併せて、
「協議の場」の設置・
運営に係る方針を含め、策定した地域医療構想の達成の推進や、病
床機能報告制度において報告される情報の公表の在り方についても
検討を行った。地域医療構想は、策定するだけでは十分ではなく、
実現に向けた取組等と併せてこそ意味があることから、これらを密
接不可分なものとして、地域医療構想策定ガイドラインの形で、取
りまとめたところである。
なお、「協議の場」は、地域医療構想の実現において重要な役割を
担うことから、
「地域医療構想調整会議」と呼称することとした。
2)ガイドラインの位置付け
○
厚生労働省においては、本ガイドラインに基づいて関係する省令、
告示、通知等を制定又は改正するとともに、都道府県が法令の範囲
内で本ガイドラインを参考に、地域の実情に応じた地域医療構想の
策定が進むよう、周知を図られたい。また、都道府県における地域
医療構想の策定状況やその後の進捗状況について把握し、適宜、地
域医療構想に関する都道府県職員を含めた関係者への研修の実施や
情報の提供を行うほか、必要に応じて技術的助言を行うとともに、
今後とも更なるデータの収集と活用を通じて、より適切な推計方法
に関する取組を進められたい。
○
一方、都道府県においては、医師会等の医療関係者や、保険者、
市町村だけではなく、住民との十分な連携の下、地域医療構想を策
定するとともに、おおむね 10 年後である平成 37 年(2025 年)に向
けて、拙速に陥ることなく確実に、将来のあるべき医療提供体制の
実現に向け、各医療機関の自主的な取組等を促すとともに、住民の
医療提供体制に関する理解や、適切な医療機関選択や受療が行われ
るよう、周知を始めとする取組を推進されたい。また、地域医療構
想を策定する際には、地域医療(精神、感染症等に係る入院医療や
外来医療、在宅医療、歯科医療、薬局等を含む。
)全体を見据えた上
で、五疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病及び精神疾患)、
五事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医
療及び小児救急医療を含む小児医療)等の医療計画において既に記
載されている内容も踏まえて検討されたい。
2
が得られるよう丁寧な記載をするという考え方で、地域医療構想の
策定プロセスを取りまとめたところである。
○
また、地域医療構想の策定プロセスと併せて、
「協議の場」の設置・
運営に係る方針を含め、策定した地域医療構想の達成の推進や、病
床機能報告制度において報告される情報の公表の在り方についても
検討を行った。地域医療構想は、策定するだけでは十分ではなく、
実現に向けた取組等と併せてこそ意味があることから、これらを密
接不可分なものとして、地域医療構想策定ガイドラインの形で、取
りまとめたところである。
なお、「協議の場」は、地域医療構想の実現において重要な役割を
担うことから、
「地域医療構想調整会議」と呼称することとした。
2)ガイドラインの位置付け
○
厚生労働省においては、本ガイドラインに基づいて関係する省令、
告示、通知等を制定又は改正するとともに、都道府県が法令の範囲
内で本ガイドラインを参考に、地域の実情に応じた地域医療構想の
策定が進むよう、周知を図られたい。また、都道府県における地域
医療構想の策定状況やその後の進捗状況について把握し、適宜、地
域医療構想に関する都道府県職員を含めた関係者への研修の実施や
情報の提供を行うほか、必要に応じて技術的助言を行うとともに、
今後とも更なるデータの収集と活用を通じて、より適切な推計方法
に関する取組を進められたい。
○
一方、都道府県においては、医師会等の医療関係者や、保険者、
市町村だけではなく、住民との十分な連携の下、地域医療構想を策
定するとともに、おおむね 10 年後である平成 37 年(2025 年)に向
けて、拙速に陥ることなく確実に、将来のあるべき医療提供体制の
実現に向け、各医療機関の自主的な取組等を促すとともに、住民の
医療提供体制に関する理解や、適切な医療機関選択や受療が行われ
るよう、周知を始めとする取組を推進されたい。また、地域医療構
想を策定する際には、地域医療(精神、感染症等に係る入院医療や
外来医療、在宅医療、歯科医療、薬局等を含む。
)全体を見据えた上
で、五疾病(がん、脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病及び精神疾患)、
五事業(救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医
療及び小児救急医療を含む小児医療)等の医療計画において既に記
載されている内容も踏まえて検討されたい。
2